事例087頚椎捻挫
兼業主婦が14級9号の認定を受け約480万円(当初提示の3倍)を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 160
- 解決額
- 480万円
- 増額倍率 :3倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年某月、秋山真美子さん(仮名・千葉県松戸市馬橋在住・女性・兼業主婦)は自動車の助手席に乗車中、後方から衝突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
被害者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。後遺障害については、頚椎捻挫について14級9号、腰椎捻挫については非該当という結果になりました。
当事務所が関わった結果
保険金の増額交渉のために弁護士に依頼をしたところ、保険金額が約3倍(約480万円)となりました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立の検討
頚椎捻挫につき12級13号への異議申立を検討しました。結果としては、画像所見の有無などから判断して、14級9号が妥当であるとの判断に至りました。異議申立の場合、連携している整形外科医、連携している放射線科の医師、後遺障害認定の専門家などの意見を必要に応じて当事務所では得ています。
2主婦の休業損害
兼業主婦の場合、実収入と家事労働を比較して、多い方の金額で休業損害の計算がなされます。しかし、保険会社の当初提案には家事労働分が一切抜けていることが多々あります。本件も家事労働分の休業損害が0円となっていました。交渉した結果、最終的には家事労働分の休業損害を約205万円獲得しました。
3兼業主婦の逸失利益
主婦であったとしても、主婦の年収を約350万円位とした上で、後遺障害逸失利益は認められます。結果として約60万円位の後遺障害逸失利益を獲得しました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。(平成27年2月2日掲載)
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