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解決事例

事例275頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が駐車場内の出会い頭の事故について、約42万円で示談できた事例

最終更新日:2023年06月05日

文責:弁護士 川﨑 翔

保険会社提示額 : 20万円

解決額
42万円
増額倍率 :2.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

平成26年某月、矢作由美子さん(仮名・新柏在住・20代・女性・会社員)が駐車場内に入ろうとしたところ、後退してきた車両に衝突されるという事故に遭いました。

過失割合について相手方保険会社と折り合いがつかず、当事務所に依頼がありました。

相談から解決まで

むちうち
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、4ヶ月の治療を行いました。懸命に治療を続けた結果、痛みは緩和され、治癒という形で治療を終了しました。

当初から被害者と保険会社の間で過失割合や慰謝料について争いがありました。特に保険会社は被害者にも半分程度過失があると主張しており、これでは到底納得できないと相談にいらっしゃったのでした。当事務所が代理して交渉した結果、概ね被害者の方の希望に沿う形で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた金額の約2倍で示談することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1過失割合の認定

本件事故は人身事故の届出がされておらず、物件事故のままでした。

そのため、管轄の警察署に対し、物件事故報告書の提出を求め、報告書の記載内容から過失割合について交渉を行いました。

なお、被害者が診断書等を提出して人身事故の届出をすると、警察は通常加害者を伴って現地で事故状況を調査し、実況見分調書という書類を作成します。もっとも、物件事故のままだと実況見分調書は作成されず、事故当日警察官が臨場して作成する簡単な報告書(物件事故報告書)のみ作成されます。

今回開示されたのも物件事故報告書のみでしたが、衝突位置や、道路の形状など新たに判明する情報があることもあります。

なお、この物件事故報告書や実況見分調書は被害者が警察に要望しても写しをもらうことは通常できません(担当者によっては事実上見せてくれることはあるようです)。弁護士に依頼の上、弁護士法23条による照会を警察署に行うことで開示されるものになります。
当初相手方保険会社は5:5を主張していました。当事務所が代理して物件事故報告書の記載内容等を主張したところ、保険会社が譲歩し、8:2で和解することができました。

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2ほぼ満額の解決

相手方保険会社は慰謝料について、裁判基準ではなく、自社基準と称した低額の提示を行っていました。通常弁護士が代理する前の交渉では保険会社は自社の基準でのみ慰謝料を算定し、裁判基準での算定に応じることはありません。

当事務所が依頼を受け、任意交渉であったとしても、裁判基準で慰謝料が算定されるべきであると主張し、概ね裁判基準の慰謝料を算定して、示談することができました

このように、自社の基準に固執する保険会社であっても、弁護士が請求の窓口になると裁判基準での算出に応じることが通常です。もっとも、担当者によっては、裁判基準の金額満額は払わず、ひどいときは7割~8割での示談を進めてくる場合もありますので、裁判基準の金額の100%に近づけるように粘り強く交渉することも大事です。

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慰謝料という被害者の事故による精神的苦痛を評価する項目が、このような基準や窓口の違いにより金額が上下することはおかしなことではあるのですが、このような実態がある以上、被害者としても安易に保険会社の提示額で妥協せず、適切な水準での解決を目指さなければなりません。

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依頼者様の感想

ありがとうございました。

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