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解決事例

事例317頸椎捻挫

専業主婦が歩行中接触事故に遭い、交渉の結果約130万円を受領できた事例

最終更新日:2023年07月04日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 60万円

解決額
130万円
増額倍率 :2.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!歩行者自動車の事故

平成28年、宮澤かなこ様(仮名・千葉市花見川区在住)は、道路の脇を徒歩で歩いていたところ、後ろから走行してきた車両のサイドミラーに接触される事故に遭いました。

頸椎捻挫と診断され約5ヵ月の通院を継続しました。

幸い怪我は治りましたが、保険会社からの提示額の妥当性がわからなかったために、当事務所に相談にいらっしゃいました。

相談から解決まで

主婦
当事務所で内容を確認したところ、主婦の休業損害と通院慰謝料について増額の余地があることがわかりました。

そのため当事務所で受任し、保険会社に対して増額の要請をおこないました。当初、約60万円の提示がありましたが最終的には130万円を受領することで合意が成立しました。

合意成立まで約2ヵ月で終了しました。

弁護士費用は、弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1主婦の休業損害

弁護士が介入しない場合に保険会社が提示してくる主婦の休業損害の金額は、一般的には非常に低額です。

ところが、弁護士が代理して保険会社と交渉をする場合には、主婦の休業損害は賃金センサス全女性平均年収を基礎にすることが通常であり、平成27年の平均年収は372万7,100円と高額です。
したがって、主婦の休業損害については、弁護士が介入することで大きく増額するケースが多くあります。

2通院慰謝料の増額

弁護士が代理すると、通常慰謝料が増額となることが多いです。保険会社が提示する慰謝料の額は、自賠責保険の基準であったり、任意保険会社独自の基準であったりすることが一般的です。

具体的には、通院日数1日当たり4,200円×通院日数、通院日数1日当たり4,200円×2×通院日数などです。
弁護士が代理をした場合、通院日数ではなく総通院期間をベースに慰謝料を算出し、請求をすることが一般的です。
総通院期間で請求をする場合には裁判所が用いる慰謝料の基準がありますので、その基準を使って請求をした上で交渉をしていきます。

今回の事案でも通院慰謝料を裁判所の用いる基準で計算し、結果として、裁判所の用いる基準に近い金額で解決をすることができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

賃金センサスとは何ですか?
厚生労働省の賃金構造基本統計調査をもとに算出される平均賃金です。毎年調査した賃金の結果を公表しています。毎年少しずつ金額が変わります。
主婦であることをどのように証明すればよいですか?
扶養に入っていることがわかる書類や住民票などで証明しましょう。 書類がないときは、事故前の実態を書類にまとめて保険会社に提出して交渉しましょう。保険会社から主婦であることの「自認書」の提出を求められることもあります。
主婦の休業損害を増やすポイントにはどのような点がありますか?
証拠が大切です。家事ができなかったことを示す証拠を出しましょう。 病院の資料に「家事ができない」「家事が一部できない」などの記載があると休業損害が認められやすくなります。 食事・洗濯・掃除など具体的な内容ごとに、どのような症状があり、どのようなことができなかったのかをまとめた資料を作成すると効果的です。