事例447頸椎捻挫・肋骨骨折
重要な症状が診断書上は初めて出たのは事故から5か月後でしたが、診療録で結果事故直後からその症状が記載されていたことを確認し被害者請求時に提出し後遺障害が認定された
最終更新日:2023年03月01日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 430万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
令和2年2月、三島さん(仮名・柏市在住・40代・男性・会社員)が、二輪車に乗車して片側二車線の道路を進行していたところ、右車線から進路変更してきた四輪車に衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、肋骨骨折等の怪我を負い、右肩痛や骨折部の痛みなどの症状に悩まされました。被害者は、約11か月治療を継続しましたが、右肩や右腕の痛みの症状が残ってしまいました。
後遺障害診断書の記載を受け、これをお持ちになって、当事務所に相談にお越しになりました。
相談に引き続いて当事務所が依頼を受け、任意保険会社から診断書及び診療報酬明細書の提供を受けて精査しましたところ、右肩痛の症状が初めて記載されたのは事故から5か月経過したときであることを確認しました。
このことを被害者に伝えましたところ「事故当初から肩が痛いと医師に伝えていた。」とのことでしたので診療録(カルテ)の写しを取得してさらに精査しました。そうしましたら事故当初から右肩の症状が診療録に記載されていました。
そこで診療録の写しも添付して被害者請求手続を行い、その結果、頸椎捻挫後の右肩痛、右腕痛の症状について14級9号に認定されました。
当事務所が代理して賠償交渉を行い、自賠責保険金75万円のほか、約355万円の賠償を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約430万円の賠償を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1事故当初から症状が出現していたことを示した
被害者請求のために診療録を取得するということは多くありません。しかし、本件では、被害者請求時に提出するのが通例の書類だけ提出していたのでは重要な症状が事故から5か月経過して初めて出現したことになることが明らかで、そのため、後遺障害等級が適切に認定されないおそれがありました。
ご本人から事情をお伺いしたうえで診療録を確認した結果、その症状が事故直後から生じていたことを示すことができ、その結果、適切な後遺障害等級認定に至りました。
2刑事記録を検討し物損示談時の責任割合を変更した
後遺障害等級が認定された後、示談交渉に着手しましたが、それに先立ち刑事記録を精査しましたところ、物損示談時には考慮されていない、責任割合に影響する重要な事実があることが判明しました。物損示談は当事務所依頼前に三島さんがご自身でなさっていました。
人身損害に関する示談交渉に着手する際、刑事記録上認められる重要な事実を指摘して物損示談時と異なる責任割合を主張しましたところ、物損示談時とは異なり、三島さんの責任割合をゼロとする内容で人身損害に関する示談が成立する結果になりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 物損と人身で異なる過失割合で合意することは可能ですか?
- 理屈上は可能です。
- 物損で一度過失割合を決めた場合、人身でも同じ過失割合での合意となることが経験上は多いです。そのため、物損部分の過失割合を決める際は慎重に検討しましょう。
- 事故当初にない症状は後遺障害認定されませんか?
- 一般的には後遺障害認定されないケースが多いでしょう。
- 事故直後に一番症状が重く、症状が徐々に改善していくというのが一般的な流れです。そのため、事故直後に訴えていない症状については後遺障害認定がされない場合が多いです。