事例451腰椎捻挫
異議申立てにより14級9号の後遺障害認定。総額約455万円を獲得
最終更新日:2023年02月17日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 455万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
令和2年6月、鶴田さん(仮名・印西市在住・30代・女性・専業主婦)が、四輪車を運転して赤信号にしたがって停止しようとしたところ、後方から四輪車に追突され、その衝撃で前方に押し出されさらに自車前部と前車後部が衝突するという玉突き事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負い、頸部痛、腰痛などの症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
症状固定後、後遺障害診断書作成を受ける前に、当事務所に相談にお越しになりました。
相談に引き続いて当事務所が依頼を受け、後遺障害診断書の作成を受けたうえで被害者請求手続を行いました。一度目は後遺障害非該当との審査結果でしたが、異議申立てを行いましたところ、腰椎捻挫後の腰痛の症状が14級9号に認定されました。
当事務所が代理して賠償交渉を行い、自賠責保険からの75万円のほか、約380万円の賠償を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約455万円の賠償を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立て
画像上の異常所見も神経学的異常所見もいずれもないことから、被害者の残存症状は14級9号に当たるかが問題となります。1回目の後遺障害審査においては将来においても回復が困難と見込まれるものではないと判断され、後遺障害非該当と結論されました。
事故から1年以上経過しても残存症状に悩まされていることや事故車両の様子から推量される衝撃は小さくないことなどを指摘する異議申立書を、主治医に対する照会の回答書面とともに提出しました。その結果、腰椎捻挫後の腰痛の症状は将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられると判断され、14級9号に該当すると結論付けられました。
2休業損害
被害者のかたの残存症状の程度は強く、治療期間中も満足に家事労働を行えなかったこともあり、休業損害が大きな問題となりました。
粘り強く交渉を行い、治療期間中まったく家事労働ができなかったとして算定される休業損害額の7割を超える金額で示談をすることになりました。裁判手続をしたとして見込まれる解決金額よりも多額だったと考えられます。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害異議申立のこつは何ですか?
- 追加の証拠を提出することが大切です。同じ証拠の場合同じ結果となってしまう確率が高いです。
- 医師に追加の書類・証拠の作成をお願いすることが大切です。個別の事案によって必要な書類・証拠は変わってきますので弁護士などの専門家に相談しましょう。
- 症状固定後も治療を継続している場合、治療を継続していることが分かる領収書などの資料を提出することが大切です。
- 事故の衝撃の程度が分かるような車の写真や修理代の証拠を提出すると効果があることもあります。
- 主婦の休業損害はどのような基準で認められますか?
- 怪我のために家事労働ができなかった期間について認められます。
- 金額は賃金センサスという女性の平均年収の資料を利用することが多いです。
- 詳細は主婦の休業損害の解説をご参照下さい。
- 主婦の逸失利益はどのような基準で認められますか?
- 金額は賃金センサスという女性の平均年収の資料を利用することが多いです。
- 逸失利益の期間は、頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害14級の場合、5年程度のことが多いです。
- 詳細は主婦の逸失利益の解説をご参照下さい。