第1事故は無保険の相手方と裁判上の和解をして、第2事故は減収がなくても休業損害を認めさせた事例
最終更新日:2025年06月03日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 米井 舜一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・胸椎捻挫・腰椎椎間板障害
- けがの場所
- 首鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中
- 最終獲得金額
- 130万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
木村さんはご家族を乗せて車を運転中、前方不注意の車に追突される事故(第1事故)に遭いました。
さらに、そのわずか4か月後、今度は玉突き事故(第2事故)に巻き込まれるという不運に見舞われました。
ご相談内容
第1事故の相手方は無保険
第1事故の加害者は任意保険に加入していませんでした。
幸い、木村さんは自身の人身傷害保険に加入していたため、治療費や最低限の慰謝料などについては補償を受けることができました。
ただし、車の修理費や慰謝料の不足分は補償されておらず、限定的な補償にとどまっていました。
第2事故は第1事故の治療中に発生
第2事故は、第1事故の通院治療中に発生した事故でした。
このようなケースは、法律上「異時共同不法行為」と呼ばれ、複数の事故が原因となって損害が重なった場合に、誰がどの損害を負担すべきかという複雑な問題が生じます。
弁護士選びに苦戦してよつばに相談
複雑な事情から、木村さんは複数の法律事務所で受任を断られていました。そのような状況の中、よつば総合法律事務所にご相談いただきました。
第1事故については訴訟も視野に入れた対応を行い、第2事故については保険会社と粘り強く交渉するという方針でご依頼となりました。
弁護士の対応と結果
第1事故は相手と慎重に連絡を取り、裁判上の和解へ
無保険の加害者とは連絡を取ることすら難しいのが通常です。しかし今回は、内容証明郵便ではなく、レターパックを用いて表現にも十分配慮した通知書を送付したところ、相手方から連絡がありました。
交渉の結果、木村さんご本人だけでなく同乗していたご家族の損害も含め、約80万円を分割で支払ってもらう内容で合意に至りました。
分割支払いでは、途中で支払いが止まるリスクがあるため、「即決和解」という裁判所の手続きを利用して、支払いが滞った際にすぐに差押えができるような措置も講じました。
第2事故は減収がない中で休業損害を認めさせる
第2事故では、木村さんが自営業を営んでいたため、休業損害の認定が課題となりました。
事故の年は前年よりも所得が増えていたため、保険会社は当初、休業損害の支払いを拒否していました。
しかし、木村さんは肉体労働をされており、事故後も痛みやしびれがある中で無理をして働いていたことを説明し、減収がないのは本人の努力によるものだと丁寧に主張しました。
その結果、休業損害約43万円を含む総額約130万円の賠償金を得ることができました。
解決のポイント
1. 無保険車相手との交渉では「任意で支払ってもらう工夫」が大切
保険に加入していない人は、そもそも資力が乏しい場合が多く、判決を取っても実際に回収できないことがあります。そのため、裁判ではなく「相手に任意で支払ってもらう工夫」をすることが重要です。
本件では、内容証明を避け、刺激の少ない表現を心がけた通知書により、相手との交渉に成功しました。
2. 減収がなくても休業損害をあきらめない
自営業者の中には、無理をしてでも働くことで収入を維持されている方が多くいらっしゃいます。
減収がないという理由だけで休業損害を否定するのは不公平です。本件では、減収がない理由を丁寧に説明することで、休業損害の支払いを実現できました。
ご依頼者様の感想
数十事務所に問い合わせしてもなかなか受け付けてもらえない案件でしたが、話を聞いてくれました。
長期に渡りいろいろな山場があるごとにこちらに連絡をくれて意見を聞いてくれて実行してくださいました。物凄く感謝しています。決して簡単ではなかったと思いますが最終的には話がまとまり、安堵の気持ちです。
担当してくださった米井先生には家族一同とても感謝しています。こんなに良い先生は今まで出会ったことがありません。本当にありがとうございました。
(千葉県四街道市・30代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q相手が任意保険に入っていない場合はどうすれば良いですか?
-
まずは、自分の保険に「人身傷害保険」が付いているかを確認しましょう。付帯していれば、治療費・休業損害・慰謝料等について一定の補償が受けられます。
もし人身傷害保険がない場合は、健康保険を使って通院し、自賠責保険に対して請求を行うことができます(自賠責保険の限度額は120万円)。まずはお体の回復を優先することが大切です。

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- 弁護士
- 米井 舜一郎