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解決事例

事例026頸椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が14級9号の認定を受け約382万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

保険会社提示額 : 166万円

解決額
382万円
増額倍率 :2.3
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成23年某月、会社員の中嶋さん(仮名・流山市運河在住・50代・男性)が信号のない十字路を自動車で走行していたところ、左方から一時停止無視で交差点に進入してきた自動車に衝突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故によって、頸椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負いました。約7ヶ月の通院を経て、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。

相手方保険会社は、後遺障害認定後、165万9,414円を支払うとの和解案を提示してきました。

当事務所が交渉を継続したところ、最終的に382万5,641円を受領するという内容で解決しました(自賠責保険からの支払い及び人身傷害保険金を含む)。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、解決額が約2.3倍に増額しました。

なお、本件は被害者側にも1割の過失があったため、被害者が加入していた保険会社に対し、被害者の過失分に相当する人身傷害保険金を請求しました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

相手方保険会社は、逸失利益計算の際の労働能力喪失期間を3年として計算していました。

そこで当事務所は、①裁判において14級9号の後遺障害では労働能力喪失期間を5年として判断される場合が多いこと、②本件では後遺症による業務への支障が大きかったことを主張し、労働能力喪失期間5年を前提とする和解ができました。

2後遺障害慰謝料について

14級9号の後遺障害慰謝料の基準は110万円です(裁判基準)。 それにもかかわらず、相手方保険会社は後遺障害慰謝料を50万円として計算していました。

そこで、当事務所は、相手方保険会社計算の慰謝料に根拠がないことを主張し、後遺障害慰謝料110万円を前提とする和解をすることができました。

依頼者様の感想

いろいろお世話になりました。ありがとうございました。(平成25年1月10日掲載)

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