右肩腱板損傷(12級)の会社員が674万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治

- 病名・被害
- 右肩腱板損傷
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 674万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
内海さん(仮名)はバイクでまっすぐ進んでいました。すると、内海さんの目の前で左側車線を走っていた車が車線変更をしてきます。
内海さんのバイクと車は衝突しました。
ご相談内容
内海さんのけがは、右腎損傷、右肋骨骨折、肺挫傷、右肩腱板損傷の重傷です。
6か月を超える通院を続けたものの、右肩から腕の痛み、右腕を十分に上げられないなどの症状が内海さんには残ります。
治療終了前に弁護士に相談
内海さんは治療終了前に弁護士に相談します。今後の手続きの流れ、後遺障害の申請、示談交渉のことなどが気になっていたためです。
弁護士のアドバイスを聞いて、内海さんはそのまま弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害の申請を弁護士は準備
弁護士は後遺障害の申請を準備します。具体的には次のような準備をします。
12級になり自賠責保険から224万円を受領
書類をそろえて弁護士が後遺障害の申請をしたところ、右肩関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)となりました。
12級になったので、内海さんは自賠責保険会社から224万円を受け取りました。
交渉で任意保険から450万円を受領
12級になったあと、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社のはじめの提示額は285万円でした。
その結果、保険会社が譲歩して、最後は450万円で合意できました。
内海さんは、任意保険会社から450万円を受け取りました。
内海さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 450万円 |
合計 | 674万円 |
解決のポイント
1. 適切な後遺障害の申請で12級の認定
内海さんは、肩の治療を事故後少したってからスタートしました。そのため、肩の症状が事故によるものと判断されない可能性がありました。
そこで、肩の症状が事故時からあったことなどを説明する書面を弁護士は作成しました。
その結果、無事に12級の後遺障害となりました。
2. 逸失利益の増額に成功
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力に対する賠償です。
はじめに保険会社が提示した逸失利益の期間は60歳まででした。
しかし、60歳ではなく67歳までを弁護士は主張します。裁判所の基準では67歳までが多いからです。
その結果、保険会社が全面的に譲歩して、67歳までの逸失利益で合意します。逸失利益の金額も150万円増えました。
ご依頼者様の感想
お世話になり、ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)では、交渉の注意点にはどのようなことがありますか?
-
逸失利益の期間を保険会社が短めに主張してくることがあります。67歳までの期間など適切な期間を主張しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治