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解決事例

事例278頚椎捻挫・腰椎捻挫

自営業者が頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を受け、約75万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月30日

文責:弁護士 川﨑 翔

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
75万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自転車自動車の事故

平成27年某月、橋本公夫さん(仮名・初石在住・50代・男性・自営業)が自転車に乗って走行中、左方道路から出てきた車両に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腰が痛い
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約8ヶ月治療したところ治癒しました。

当事務所が代理して交渉した結果、概ね裁判基準で早期に和解することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。

解決のポイントは以下の点です。

1早期の解決

本件は事故直後から依頼を受けていたため、被害者の方の治療状況を把握していたことから、治療終了とほぼ同時に損害計算を行い、交渉に入ることができました。

その結果、交渉開始から約1ヶ月という短期間で解決することができました。

2裁判基準での解決

相手方保険会社は交渉中、慰謝料について、自社基準と称して低い基準で慰謝料を算定していました。

当方からは裁判基準で慰謝料を請求し、交渉が決裂した場合には裁判も辞さないとの態度で交渉を続けたところ、裁判基準満額で和解することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

慰謝料はどのようにして決まるのですか?
事故日から治癒するまでの期間で決まります。たとえば、頸椎捻挫や腰椎捻挫の障害を負った場合の慰謝料は、次のとおりです(裁判まで争った場合に認められる裁判基準です。)。
  • 通院1カ月で治癒 19万円
  • 通院2カ月で治癒 36万円
  • 通院3カ月で治癒 53万円
  • 通院4カ月で治癒 67万円
  • 通院5カ月で治癒 79万円
  • 通院6カ月で治癒 89万円

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通院が長期にわたる場合にも、事故日から治癒するまでの期間で慰謝料が決まるのですか?
通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度もふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。 例えば、通院が長期にわたり、治療内容も経過観察のみであり、通院頻度も少ないような場合には、実通院日数が30日だとすると、30日×3=90日を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

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相手方保険会社はどのような基準で慰謝料を算定しているのですか?
自賠責基準と呼ばれる基準で算定していることが多いです。 すなわち、慰謝料であれば、日額4300円×対象期間の金額で算定していることが多いです。 対象日数としては、以下のいずれか短い方が用いられます。
  • 治療期間(事故日から治癒するまで)の全日数
  • 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)×2
例えば、事故から6カ月(180日)で治癒をしたという事例を想定します。この間に、実際に病院に通院した日数は、50日であったとします。 この場合、
  • 治療期間は、180日
  • 実通院日数×2は、50日×2=100日
となりますので、少ない方の100日が対象日数となります。 したがって、この事例では、4300円×100日=43万円として、慰謝料が算定されることが多いです。 しかし、このような算定方法は、法的に妥当な慰謝料の算定方法ではありません。 弁護士が交通事故の損害賠償請求をする際に用いる裁判基準では、事故日から治癒するまでにどれくらいの期間を要したかで、慰謝料の金額が決まってきます。相手方保険会社と示談をする前に、相手方保険会社から提示された慰謝料金額が妥当かどうか、専門家に相談されることをおすすめします。