事例325足関節打撲傷・腰椎捻挫
会社員が足関節打撲及び腰椎捻挫の傷害を負い、結果として120万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月09日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 120万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年頃、茂野様(仮名・船橋市在住・30歳・男性)は、駐車場内を歩いている際に、駐車位置からバックで出てきた自動車と衝突し転倒するという事故に遭いました。
茂野様は、足関節打撲傷及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約7ヶ月間、病院と整骨院に通院し治療を行いました。
相談から解決まで
茂野様は、治療を続けているにもかかわらず、加害者から、ある特定の金額以上の債務は存在しないことを確認することを目的とした民事調停を起こされてしまいました。
茂野様は、どのように対応すべきか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所で受任し、弁護士が調停に出席し、茂野様の損害金額を主張立証しました。
その結果、調停委員から、加害者が既払金を除いて約120万円を茂野様に支払うべきという内容の和解案が提案され、双方これに応じたので、解決となりました。
なお、弁護士費用は、茂野様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1民事調停について
加害者が、被害者の治療期間が長すぎると主張し、ある特定の金額以上の債務は存在しないことを確認することを目的とした民事調停を起こしてくる場合があります。
被害者としては、加害者側に落ち度があって自分が被害を受けているのに、なぜ自分が訴えられるのかと疑問に感じる方が多くいらっしゃいます。たしかにその通りで、被害者としては納得できないと思います。ただし、調停の中でやるべきことは、訴訟の場合と変わらないので、被害者としては、しっかりと証拠を準備した上で、損害賠償請求していくことが必要です。
本件においても、被害者の損害状況をしっかりと主張立証した結果、当方の主張に近い金額での解決となりました。
2駐車場内の事故について
駐車場内の事故は、過失割合が問題となることが多々あります。
過失割合が問題になった場合には、まずは、事実関係を正確に把握するために、近くのお店に防犯カメラがないか、あればそのカメラに当該事故の場面が映っていないかを確認することが大切です。
駐車場内の事故の過失割合は、同じような事故で過失割合が問題となった裁判の判決を調べることが重要になります。
本件では、被害者にとって有利な裁判例を複数集め、それを元に主張を組み立てたところ、当方の過失割合の主張がほぼ認められました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 民事調停とは何ですか?
- 裁判所で話し合う手続きです。交通事故の案件の場合、被害者側から申立をする事案は少ないです。他方、加害者側が民事調停を申立する事案は一定確率で発生します。
参考:民事調停手続(裁判所) - 民事調停は出席しなければいけませんか?
- 可能な限り出席した方がよいでしょう。出席しないで民事調停が終わってしまう場合、加害者側が民事裁判を起こしてくることがあります。
弁護士に依頼をした場合には原則として弁護士が民事調停に出席します。弁護士が出席する場合には被害者の出席は原則不要となります。 - 駐車場内の事故の特徴はありますか?
- 過失割合が定型化・類型化されていない場合が多く、過失割合でもめることが多いです。 また事故状況が軽微であるということを理由に、治療費打ち切り等でもめることが多いです。