事例360頚椎捻挫・外傷性頚部神経根症状
会社役員の男性が、頸椎捻挫、外傷性頚部神経根症状に伴う頸部痛や右拇指・示指にかけてのしびれ等の症状について14級9号の認定を受け、約350万円(既払金を含めると約420万円)を獲得した事例
最終更新日:2023年05月10日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 350万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、北村さん(仮名・千葉県在住・60代・男性・会社役員)が同乗していた自動車が渋滞で停止していたところ、後方から走ってきた自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
北村さんは、事故により頚椎捻挫、外傷性頚部神経根症状の傷害を負い、約7カ月にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みやしびれ等の症状が残ってしまいました。
北村さんは、示談するにあたり念のため弁護士に確認をしたいとご相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や賠償について説明をさせていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
その結果、当初は後遺障害について非該当の結果となりましたが、異議申立てを行い後遺障害14級9号の認定を受け、最終的に約350万円(既払金を含めると約420万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立て
北村さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれましたが、症状が残ってしまったことから、後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行うこととなりました。
しかし、後遺障害認定申請を行ったところ非該当という結果となってしまいました。当事務所の担当弁護士は、なんとか非該当という結果を覆さなければならないと、通院した医療機関への医療照会、入手したカルテを分析した結果についての意見書の作成、本人の陳述書の作成等を行い、異議申立てを行いました。
その結果、追加で用意した証拠を根拠に、将来において回復することが困難と見込まれる障害と認められ、後遺障害14級9号が認定されました。
2休業損害・逸失利益の交渉
北村さんは、会社役員であり役員報酬を受け取っていました。そのため、事故による減額が発生しておらず、休業損害や逸失利益が0円となりうる事例でした。
しかし、多年度の決算報告書の分析結果や裁判官が執筆した論文を基に粘り強く交渉し、休業損害及び逸失利益について適正な賠償を得ることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 会社役員の場合、休業損害がゼロということはありますか?
- ありえます。
【解説】
会社役員の場合、1年に1回しか役員報酬の改訂ができないのが原則です。そのため、事故にあっても役員報酬が減額とならないことがあります。
また、特に会社の規模が大きい場合など、会社役員が休業しても法人の業績が悪化しないことがあります。具体的には売上が減少しなかったり、経費が増加しなかったりする場合です。
そのため、会社役員の場合、実際のマイナスがないということで休業損害がゼロということがあります。 - 後遺障害が認定された会社役員の場合、後遺障害逸失利益がゼロということはありますか?
- 理屈上はありますが実際には少ないでしょう。
【解説】
後遺障害逸失利益は将来の減収の「見込」です。そのため、後遺障害が認定された場合にはある程度の減収の「見込」があるという判断がされることが多いです。