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解決事例

事例361頭皮裂創

自営業男性が、頭皮裂創後の縫合の瘢痕について、9級16号の認定を受け981万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月23日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 67万円

解決額
981万円
増額倍率 :14.6
病名・被害
  • 傷跡
怪我の場所
  • 頭部
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 9級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、槙野さん(仮名・館山市在住・40代・男性・自営業)が、普通貨物自動車に乗って直進中、正面から来た普通乗用自動車に正面衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

頭の傷
被害者は、頭部及び顔面部をフロントガラスに強く打ちつけ、頭部裂創、頚椎損傷等の症状を負いました。

懸命な治療とリハビリの結果、頚部の疼痛は消失したものの、頭部から顔面部にかけて縫合後の大きな傷跡及び同部の痺れ感、知覚低下が残ってしまいました。

加害者の加入する保険会社が、事前認定により後遺障害申請をした結果、非該当という結果でした。 被害者は、保険会社より提示された67万円という金額に納得が出来ず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

その後、当事務所が代理して、先の事前認定結果に対して異議の申立てをしたところ、頭部裂創後の縫合の瘢痕について、顔面部に長さ5センチメートルを残すものとして、9級16号の後遺障害が認定されました。

その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計981万円(自賠責保険金を含む)を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、後遺障害の等級が非該当から9級16号に覆り、相手方保険会社から計981万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1非該当→9級16号認定

本件では、加害者側加入の保険会社が事前認定により後遺障害の申請をしたところ非該当という結果でした。当事務所が記録を精査したところ、一件記録では頭部裂創後の縫合の瘢痕が顔面部まで及ぶものなのか不明であり、調査事務所の面接もなされていないことがわかりました。

後遺障害の等級認定上、傷跡(醜状)の後遺障害は、人目につく程度のものであることが必要であり、頭部の髪に隠れる部分は原則として後遺障害の対象になりません。

そこで、被害者の写真を添付して、顔面部に瘢痕が及んでおり人目につく程度のものであること、面接調査を実施すべきことを内容として異議の申立てを行いました。

異議申立ての結果、被害者は調査事務所で面接を受け、顔面部にも5センチ以上の傷跡を残すものと認められ、9級16号の後遺障害が認定されました。

このように、傷跡の後遺障害はどの部分にどの程度の傷跡が残っているかという点が非常に重要です。後遺障害診断書等の記載があいまいである場合には面接が省略されて非該当となってしまうリスクがありますので、医証の精査が重要です。

2醜状障害と逸失利益

本件では、頭部裂創後の縫合の瘢痕について後遺障害が認定されました。そして、相手方保険会社からは、このような傷跡の後遺障害であれば逸失利益(将来にわたってお仕事が出来なくなることによる賠償)がない旨主張されました。

このように、醜状障害(傷跡)の後遺障害について、将来の労働に対して影響がないと保険会社が主張してくることは多くあることです。そこで、本件では、傷跡部分の痺れ感等により業務上必要なヘルメットを長時間被れないこと、自営業であり営業の必要があるが傷跡により機会を逸失していることなどを詳細に主張しました。

そして、最終的に相手方保険会社に一定額の逸失利益を認めさせることに成功しました。

依頼者様の感想

大変満足のいく成果を挙げて頂きました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

醜状痕の後遺障害認定基準はどのような基準ですか?
  • 傷跡の場所や内容に応じて、7級、9級、12級、14級が認定されます。
参考:傷跡の後遺障害の解説