後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例434頚椎捻挫、腰椎捻挫、脊柱の障害

異議申立により、保険会社が14級とした後遺障害について9級と認定された事例

最終更新日:2023年03月09日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 80万円

解決額
670万円万円
増額倍率 :8.3
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 9級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、西浦さん(仮名・東京都在住・50代・男性・自営業)が追突事故に遭いました。

相談から解決まで

脊柱の後遺障害
西浦さんは、約9か月に及ぶ入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首と腰に症状が残ってしまいました。

後遺障害申請を行ったところ、保険会社により首と腰に14級の後遺障害が認定されました。しかし、当事務所で検討を重ねて異議申立を行ったところ、なんと後遺障害9級が認定されました。

さらに保険会社と既往症に関する交渉を行い、最終的に約670万円という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1カルテ分析に基づく異議申立

西浦さんの後遺症について、保険会社が後遺障害申請を行いました。その結果、後遺障害14級の認定が行われました。

後遺障害認定は、後遺障害診断書から行われます。後遺障害診断書の診断名は頚椎捻挫や腰椎捻挫といういわゆるむち打ちの診断名が記載されておりました。また、後遺障害診断書には他の診断名を想起させるような記載もありませんでした。そのため、後遺障害14級の認定は一見妥当なようにも思えました。

しかし、西浦さんの症状を伺っていると、後遺障害14級はどう考えても軽すぎるのではないかと考えざるを得ませんでした。そのため、カルテを取り寄せて検討を行うこととしました。

そして、カルテの分析を行った結果、後遺障害診断書には一切書かれていませんでしたが、脊柱に障害が残っている症状として異議申立の余地があるのではないかと考えました。西浦さんと相談をさせていただき、異議申立を行った結果、考えは見事に的中し、後遺障害9級10号が認定されました。

2既往症に関する交渉

西浦さんの後遺障害が9級と認定されたことから、賠償額は提示を受けた80万円から跳ね上がることとなりました。 

しかし保険会社は、西浦さんが既往症を有していたことから、既往症が後遺症の大半を占めていると主張し、治療費で既に賠償金は400万円以上払いすぎになっている、場合によっては返金請求すると主張しました。

確かに、西浦さんの既往症は保険会社に主張されてもやむを得ない程の症状ではありました。しかし保険会社の主張は、賠償責任を免れるために深く検討せずに行っていることが明白な、余りにもおかしい主張でありました。当方は異議申立にあたり検討を深く行っていたことから、保険会社の主張はおかしいことを説明し、最終的に約670万円(-400万円からの交渉開始のため実質的に1000万円以上増額)という適正な損害賠償額で解決することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

異議申立のポイントはどのような点ですか?
  • 新たな証拠を出して異議申立をするようにしましょう。
【解説】
後遺障害診断書に記載がない傷病名・自覚症状は審査の対象にならないのですか?
  • 原則として審査の対象になりません。
【解説】
  • 後遺障害診断書の傷病名や自覚症状の欄に漏れがある場合、医師に加筆をお願いしてみましょう。
既往症とは何ですか?
  • 過去の病気や持病などです。
【解説】
  • 既往症がある場合、①事故と関係がない、②事故と関係はあるものの損害額を〇%減額する、などの主張を保険会社がしてくることがあります。保険会社の主張が過剰である事案も多々ありますので慎重に検討しましょう。