外傷性頚部症候群(14級)と腰部挫傷(14級)の併合14級の兼業主婦が、330万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 330万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
佐田さん(仮名)は車を運転中に赤信号で止まっていました。すると、後ろから自動車に追突されました。
ご相談内容
佐田さんのけがは、外傷性頚部症候群と腰部挫傷です。首や腰、左肘の痛みに悩みました。
事故から6か月の治療を続けたものの、完治することなく症状固定となりました。
はじめの後遺障害の申請は非該当
佐田さんは、自ら後遺障害の手続きをしました。しかし、結果は後遺障害ではないという回答でした。
後遺障害ではないという結果に納得できず弁護士に相談
佐田さんは、後遺障害ではないという結果に納得できません。そこで、佐田さんは弁護士に相談します。
弁護士に頼まないと今後どうすればよくわからなかったため、佐田さんはそのまま弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害の異議申し立ての準備
弁護士は後遺障害の異議申し立ての準備をします。具体的には次のような内容です。
- 症状の推移についてや神経学的所見の推移についてなどを医師に依頼しました。
- 症状固定後も健康保険を使って通院している資料をまとめました。
- 弁護士名での意見書を作成しました。
異議申し立てで14級になり、75万円を自賠責保険会社から受領
弁護士が異議申し立てをしたところ、結果が変わります。次のとおり併合14級となりました。
- 外傷性頚部症候群の後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰部挫傷後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
交渉で255万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
後遺障害が14級になったことにより、後遺障害慰謝料と逸失利益ももらえます。そのため、交渉は比較的スムーズに進みます。
交渉の結果255万円で合意できました。
佐田さんは、255万円を任意保険会社から受領しました。
佐田さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険会社 | 75万円 |
---|---|
任意保険会社 | 255万円 |
合計 | 330万円 |
解決のポイント
1. 弁護士が異議申し立てをして非該当が14級に変更
弁護士が異議申し立てをしたことにより、後遺障害非該当が後遺障害14級に変わりました。
異議申し立ては「論より証拠」です。主治医からの追加の資料やその他追加の資料を出せないか検討しましょう。
2. 兼業主婦の休業損害を獲得
佐田さんは兼業主婦です。仕事の収入減がないことを理由に、保険会社は休業損害ゼロを提示していました。
しかし、佐田さんは主婦としての仕事に支障をきたしていました。そのため、最終的には主婦の休業損害を獲得できました。
主婦の休業損害は漏らしやすいので注意しましょう。
ご依頼者様の感想
後遺障害が認定されて良かったです。ありがとうございました。
(東京都大田区・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚部や腰部の捻挫や挫傷について、後遺障害申請で不利になりやすいポイントは何ですか?
-
次のような点があると不利になりやすいです。
- 後遺障害診断書の自覚症状欄が常時痛ではない
- 後遺障害診断書の障害内容の憎悪・緩解の見通しの欄が改善や治癒見込
- 事故から6カ月未満で症状固定
- 診断書や施術証明書の最終月の記載が治癒
- 事故月の診断書や施術証明書に症状がない
- 事故後1週間以内に病院への通院を開始していない
- 症状が一貫しない
- 整形外科への通院回数が極端に少ない
- 車両の損傷が軽微

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- 弁護士
- 大澤 一郎