事例404腰椎圧迫骨折、右足関節脱臼骨折
アルバイト男性が、腰椎圧迫骨折により8級相当、右足関節脱臼骨折後の可動域制限により12級7号、併合7級の認定を受け3,043万円を受領した事例
最終更新日:2019年11月25日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 3,043万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 6~8級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、和泉俊太郎さん(仮名・館山市在住・10代・男性・アルバイト)が原動機付き自転車に乗って交差点を横断中、右手から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、腰椎圧迫骨折、右足関節脱臼骨折等の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。事故態様(過失割合)に争いがあり、当事務所が事故直後から代理しました。
症状固定後、後遺障害の申請を行った結果、腰椎圧迫骨折後の脊柱変形により8級(相当級)、右足関節脱臼骨折後の可動域制限により12級7号、併合7級が認定されました。これに伴い、自賠責保険金1,043万円を受領しました。
その後相手方保険会社と交渉し、約2,000万円を追加で受領する内容で示談しました。
なお、これ以外にも当事務所がフォローして被害者は労災からの支給金、ご加入の保険会社からの保険金(人身傷害保険)を受領することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、賠償交渉を行った結果、計3,043万円を受領することが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合
本件では、相手方保険会社は被害者の過失を3割と主張していました。
もっとも、現場を調査した結果、本件事故現場の道路の幅員は、相手方が狭路、当方が広路といえる可能性があることが判明しました。
裁判の基準では、広路とは、「車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けわれるものをいう」とされていますが、具体的なメートル数については示されておらず個別の判断に委ねられています。
そこでこの点に関する過去の裁判例を精査し、再度交渉したところ、当方の過失を10%有利に修正する内容で解決をすることができました。
2逸失利益
本件では労働能力喪失率が争点の1つになりました。労働能力喪失率とは後遺障害が残存したことにより、どれだけ労働ができなくなるか、ひいては今後収入の減少があるかについてを、割合的に示すものです。
当初相手方保険会社は、脊柱の変形は労働能力の喪失に結びつかないとして労働能力喪失率を、右足関節の機能障害と併せて20%程度で主張していました。
しかしながら、被害者は現在まで腰痛が残存しており、アルバイト後中々就職できない等の事情がありました。
これらの点を踏まえて交渉した結果、労働能力喪失率を35%する内容で示談をすることができました。
依頼者様の感想
2年以上のお付き合いになりましたが、期待以上の結果に満足しています。ありがとうございます。
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