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解決事例

事例450腰椎圧迫骨折

腰椎圧迫骨折(11級7号)の事例で、休業損害、逸失利益が争われていた事案で、裁判の結果、大幅に増額した事例

最終更新日:2023年02月17日

文責:弁護士 辻 悠祐

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,150万円
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 11級

事故発生!自転車自動車の事故

自転車と車の交通事故
平成30年2月、山田さん(仮名・流山市在住・60代・男性・自営業)は、自転車で走行中に、自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は腰椎の圧迫骨折という重たい怪我を負い、治療が終わってからも腰の痛みに悩まされていました。

後遺障害の申請を行い、11級7号の等級を得て、賠償交渉に入りました。しかし、相手方保険会社は、労働能力の喪失期間、労働能力喪失率、自営業者としての営業収入等について、当方よりもかなり低額な案を提案してきました。

そこで、裁判で当方の主張を行った結果、当方に有利な内容で和解することができました。

当事務所が関わった結果

当初の保険会社の案より大幅に増額した内容で和解することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1脊柱変形障害は労働能力の喪失率や喪失期間を争われることが多い

腰椎圧迫骨折などにより、脊柱変形障害が生じて後遺障害認定された場合、通常の等級よりも低く労働能力喪失率や喪失期間を提示されることが多いです。裁判例でも、等級どおりに認定されていないケースも多いですが、具体的な事情に照らして粘り強く主張をしていくことが重要です。

本件でも、被害者の仕事に関する資料の収集や、陳述書を作成するなどして、仕事への影響が多大に生じているということを具体的に説明しました。

2自営業者の方の収入額は争われることが多い

自営業者の方は、経費を控除することで事業所得が確定申告書上少ないことが多いです。赤字申告になっているケースもあります。

本件も確定申告書上の事業所得が著しく少ないケースでした。このようなケースで、確定申告書よりも有利な金額を主張した場合、相手方保険会社は争ってくることが多いです。具体的な事情にもよりますが、保険会社の提示が一般的な水準と比べて低い場合は、安易に合意しない方がいいです。

本件でも、相手の提示額が著しく低かったことから、徹底的に争い、その結果適正な金額を獲得することができました。

一般的な水準がどの程度なのかを交通事故に詳しい弁護士に相談したうえで、どこまで争うのかを検討するのがよいと思います。

依頼者様の感想

賠償金額が大幅に増えて感謝しています。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

自営業者の休業損害について注意すべき点はどのような点ですか?
  • 現実の収入減をきちんと証明することが大切です。また、休業中の固定費(家賃・従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められることがあります。
【解説】
  • 自営業者の場合、①売上の減少、②経費の増加、③所得の減少を確定申告書などの証拠により適切に証明する必要があります。詳細は、自営業者の休業損害の解説をご参照下さい。
自営業者の逸失利益について注意すべき点はどのような点ですか?
  • 基礎収入が争いとなることが多いです。事故前年度などの確定申告などの資料により適切に基礎収入を証明する必要があります。
【解説】
  • 確定申告の金額と実際の金額が異なる場合、実際の金額を証明できれば実際の金額を基礎として逸失利益の計算が可能です。
  • 自営業者の逸失利益の詳細は、自営業者の逸失利益の解説をご参照下さい。
脊柱変形障害はどのような後遺障害等級に認定されますか?
  • 症状に応じて、11級、8級、6級となります。
【解説】
  • 「脊柱に変形を残すもの」が11級、「脊柱に中程度の変形を残すもの」が8級、「脊柱に著しい変形を残すもの」が6級となります。
    参考:脊椎の圧迫骨折の解説