腰椎圧迫骨折(11級7号)で休業損害や逸失利益が争いとなり、裁判にて大幅に増額した事例
最終更新日:2023年02月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 悠祐

- 病名・被害
- 腰椎圧迫骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 1150万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
山田さん(仮名)は自転車に乗っていました。すると、後ろからいきなり車がぶつかってきました。
山田さんは倒れます。山田さんは腰椎の圧迫骨折となってしまいました。
ご相談内容
山田さんは、後遺障害の申請に先立って弁護士に相談しました。弁護士のサポートを受けながら進めた方がよいと山田さんは考え、弁護士に頼むことにしました。
山田さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請について弁護士のサポートを受けたい。
- もらえる賠償額を適正なものにしたい。
弁護士の対応と結果
山田さんは事故から6カ月ほどの治療を続けました。しかし、山田さんのけがは治りません。症状固定となっても山田さんは腰の痛みに悩んでいました。
弁護士のサポートを受けながら後遺障害の申請をしたところ、山田さんは「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となります。
その後、弁護士は加害者の任意保険会社と交渉します。しかし、休業損害や逸失利益について争いが大きく、話し合いになる解決は難しい状況でした。
そこで、山田さんは裁判を起こします。裁判でも休業損害や逸失利益が争いとなりましたが、最終的には1150万円を受け取る合意が成立しました。
解決のポイント
1. 圧迫骨折は逸失利益が争いになりやすい
腰椎圧迫骨折は脊柱の変形障害になることがあります。脊柱の変形障害で後遺障害となったとき、通常の等級よりも低く労働能力喪失率や労働能力喪失期間を提示されることが多いです。
しかし、山田さんは圧迫骨折により実際に仕事への支障が発生していました。山田さんは、仕事の資料を集めたり、弁護士のアドバイスの元に書面を作成するなどして、仕事への影響が多大に生じているということを具体的に説明しました。
最終的には、ある程度は満足できる逸失利益を獲得できました。
2. 自営業者の収入は争われることが多い
休業損害や逸失利益は、事故前の収入を元に計算をすることが多いです。
しかし、自営業者の場合、経費を控除することで事業所得が確定申告書上は少ないことが多いです。赤字申告になっているケースもあります。
山田さんも確定申告書での事業所得はとても少ないケースでした。
確定申告書での事業所得が少ないケースで、確定申告書よりも有利な金額を主張すると、相手の保険会社は争ってくることが多いです。
具体的な事情にもよりますが、保険会社の提示が一般的な水準と比べて低いときは、安易に合意しない方がいいです。
山田さんも相手の提示額がとても低かったことから、徹底的に争い、適正な金額を裁判で獲得できました。
ご依頼者様の感想
賠償金額が大幅に増えて感謝しています。
(千葉県流山市・60代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q自営業者の休業損害で注意すべきなのはどのような点ですか?
-
現実の収入減をきちんと証明しましょう。また、休業中の家賃や従業員給料などの固定費の支出は、事業の維持や存続のために必要やむを得ないものは損害として請求できることがあります。
- Q自営業者の逸失利益で注意すべきなのはどのような点ですか?
-
基礎となる収入が争いとなることが多いです。事故前年度などの確定申告などの資料により適切に事故前の収入を証明しましょう。
- Q頚椎や腰椎など脊柱の変形障害はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害となることがあります。
脊柱の障害・変形障害 6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの 11級7号 脊柱に変形を残すもの
- Q11級7号の変形障害の後遺障害で注意すべきなのはどのような点ですか?
-
労働能力喪失率が20%となっているかどうか確認しましょう。また、労働能力喪失期間が原則67歳までとなっているかどうか確認しましょう。
ただし、変形障害のときは、仕事への影響がそれほど発生していないときもあります。仕事への影響がそれほど発生していないときは、労働能力喪失率が20%未満でも合意することが望ましい事案もあります。期間も67歳より短い期間が合意するのが望ましい事案もあります。
変形障害の後遺障害の交渉は難しいです。裁判をするとかえって金額が減ってしまうこともあります。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 悠祐