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解決事例

事例242腰椎圧迫骨折・手指脱臼骨折

無職の方が、腰椎圧迫骨折及び左手指の脱臼骨折後の可動域制限について併合10級の認定を受け、約750万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月10日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
750万円
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 10級
  • 11級
  • 12級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成29年某月、古島さん(仮名・印西市在住・60代・男性・無職)が、青信号に従って横断歩道上を歩行していたところ、右折自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

腰部痛
被害者は、左上肢打撲、腰椎圧迫骨折、左手指の関節脱臼の怪我を負い、左手指の痛みや腰部痛等の症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続しましたが、腰部痛、左手指の可動域制限の症状が残ってしまいました。

被害者は、症状固定時期が近くなったころ、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、腰椎圧迫骨折が脊柱変形障害として11級7号の後遺障害に、左手指の可動域制限について12級10号の後遺障害が認定されました(結論として併合10級)。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約750万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金のほか、約750万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な慰謝料

相手方保険会社は、交渉開始当初、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の8割とすることを提案してきました。もはやお決まりのパターンともいうべき事態です。

当事務所の担当弁護士は、慰謝料を裁判所基準から減少させる内容の解決に固執されるのであれば示談解決は不可能である旨告げ、保険会社担当者に再検討を要請しました。

結果として、2種類の慰謝料ともに裁判所基準で解決させることができました。

2後遺障害逸失利益

(基礎収入)
被害者はすでに定年退職して事故当時は無職で、現役時代のノウハウを活かしてたまに仕事を受注して臨時収入を得るという状態でした。事故前年の労務による収入は6桁にも達していませんでした。

また、定年退職後は確定申告をなさったことはありませんでした。

古島さんは、無収入だったので後遺障害逸失利益ゼロとされるのはやむをえないとおっしゃいましたが、当事務所の担当弁護士はどうにかならないかと思い、定年退職してから事故前年までの収入について、通帳を見ながら思い出すことを古島さんにお願いしました。

すると、事故の2年前と3年前には7桁の労務収入があったことが判明しました。

交渉の結果、基礎収入については事故前3年間の平均を用いて算出することとなりました。

(労働能力喪失率)
当初相手方保険会社は、圧迫骨折は労働能力に影響しないとして、10級ではなく左手指の12級を前提に14パーセントを主張してきました。

当事務所の担当弁護士は、圧迫骨折については腰部痛の症状も含めて11級と認定されており、腰部痛は労働能力に影響があること、等級としては12級に相当することを主張し、併合11級を前提に20パーセントと考えるべきであると主張しました。

労津能力喪失率20パーセントで解決することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

腰椎圧迫骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
  • 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
高齢者の逸失利益はどのように計算しますか?
  • 原則として事故前の現実収入を基礎とします。
  • 無職者で就労の蓋然性がある場合、賃金センサスなどの統計資料を基礎とすることがあります。