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解決事例

事例460第10腰椎圧迫骨折、骨盤骨折

腰椎圧迫骨折について、事故前からあったものだとして1円も支払わないと主張した保険会社に対し、訴訟を提起、最終的に約1,050万円を獲得

最終更新日:2022年11月01日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 0円

解決額
1,050万円
増額倍率 :1,050万
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 骨盤骨
後遺障害等級
  • 11級

事故発生!歩行者自動車の事故

令和元年某月、山下さん(仮名・千葉県在住・50代・女性・主婦)が買い物から帰る途中、横断歩道を横断していた際に、左折してきた自動車に巻き込まれ負傷する事故に遭いました。

相談から解決まで

山下さんは、自動車に衝突されて、道路に尻もちをつく形で転倒しました。事故直後から、臀部と腰部の痛みを訴えたため、救急搬送され、その後第10腰椎圧迫骨折、骨盤骨折と診断され、1年以上に及ぶ通院を余儀なくされました。

その後当事務所がご依頼を受け、後遺障害の申請を代理して行ったところ、腰椎圧迫骨折について11級7号、骨盤骨折について14級9号、結論として併合14級が認定され、331万円が支払われました。

その後、調査事務所の後遺障害認定結果を前提に、保険会社と示談交渉を行いましたが、保険会社は突如山下さんの腰椎圧迫骨折が事故前からあったものだと主張し始め、山下さんの損害は既に支払われた金額で補填されているから、1円も支払わないと主張しました。

早期解決のため、紛争処理センターに申し立てを行いましたが、保険会社は同様の主張を繰り返し、やむなく訴訟に移行しました。

1年半に及ぶ訴訟の結果、裁判所は山下さんの腰椎圧迫骨折が事故による新しいものであると判断しました。最終的に、これまで支払われた金額のほか1050万円を相手方が支払う内容で和解をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、適正な後遺障害認定を得、訴訟を提起し、山下さんの言い分を全面的に支持する有利な解決を得ました。

解決のポイントは以下の点です。

1圧迫骨折と既存障害

交通事故の場合、圧迫骨折は、転倒した際やしりもちをついた際など、脊柱に垂直方向の外力が加わった場合に、よく見られる診断名です。

もっとも、医学一般では特に高齢の女性の場合、もともと圧迫骨折や脊柱の変形があることは珍しくありません。無症状であることも多く、被害者自身も圧迫骨折があることに気づかないこともあり、圧迫骨折はもともとあったもので、外傷性のものではないと画像上の所見を基に判断されることも一定数あります。

圧迫骨折が事故による新しいものか(新鮮骨折)もともとのものか(陳旧性骨折)、を鑑別するために、有用な検査がMRIです。詳細は割愛しますが、MRIは水分を鮮明に移すため、事故直後特有の出血や浮腫性変化を捕捉することで、新しい骨折であることを証明する手立てになります。ですので、圧迫骨折があると疑われる場合は必ず早期にMRIを撮影することをお勧めします。

2主治医との連携

本件では問題の一つとして、MRIを撮影した時期が、事故から一定期間経過していたため、事故直後に見られる出血等の変化が薄くなっており、鑑別がしづらくなっていたということがありました。そして、保険会社は複数の顧問医に照会し、山下さんの圧迫骨折が事故前からあったものであると裁判所に意見書を提出してきました。

このような状況であっても山下さんの主治医の先生に貴重なお時間をいただき、何度も面会の上、山下さんの骨折が新しいものである根拠や、相手方の意見についてご意見をいただきました。そして、相手方の医学的な主張についても、医学的に適切に反論をすることができました。

結果として、山下さんの骨折は事故によるものであることを前提として適切な賠償金が支払われる内容で和解をすることで解決をすることができました。特に後遺障害の内容や等級等、医学的専門的な知見が必要になる場合には、医師との協力や連携が不可欠です。本件で勝訴的和解を勝ち取るためには、主治医の先生のご協力いただけたことが大きなポイントでした。

依頼者様の感想

保険会社の言っていることは理解できないことばかりでしたが、裁判までやっていただき、お世話になりました。ありがとうございました。

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