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解決事例

事例075両手首関節骨折・腰椎圧迫骨折・頚椎棘突起骨折・鎖骨骨折

専業主婦がせき柱の変形障害で11級7号の認定を受け802万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月14日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 377万円

解決額
802万円
増額倍率 :2.1
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 11級

事故発生!自動車自動車の事故

平成24年の年の暮れ、岡田憲子さん(仮名・松戸市北松戸在住・60代・女性・主婦)は夫の運転する車の助手席に乗車中、カーブで急に前方に飛び出てきた正面車両と激突し、大怪我を負いました。

相談から解決まで

腰椎圧迫骨折
岡田さんは、事故により両手首関節骨折、腰椎圧迫骨折、頚椎棘突起骨折、左鎖骨骨折の傷害を負い、2ヶ月以上入院ののち、通院をしながら回復に努めました。

しかし、岡田さんには治療後も脊柱の変形(11級7号)という後遺障害が残りました。

当初の相手方保険会社の提案は377万2,133円を支払うとの提案でしたが、当事務所が受任して交渉したところ802万円を支払うとの内容で和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

金額を適正なものにすることは勿論、ご本人がご高齢であるということに配慮して、迅速な解決に努めました。

解決のポイントは以下の点です。

1変形障害と逸失利益

相手方保険会社は当初、今回の後遺症は脊柱の変形にとどまるものであるから、逸失利益はない。つまりは、岡田さんは主婦であったのですが、今回の障害は岡田さんの行う家事には影響しないと主張しました。 しかし、当事務所では変形障害による具体的な岡田さんの生活への影響を訴えました。

結果、この部分については、赤い本どおり(裁判基準、20%)、こちらが請求した金額のとおりの回答を得ることができました。

2交渉の催促

今回の件では、ご本人が高齢ということもあり早期の解決を望まれました。しかし、相手方保険会社の対応が非常に緩慢であり、時には2ヶ月以上も何の音沙汰もない場合があります。今回も、相手方保険会社の回答が非常に遅く、何度も催促を行い、早期の解決に努めました。

依頼者様の感想

ありがとうございました

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

脊柱の変形の後遺障害が認められた場合の逸失利益の考え方について、詳しく教えてください。
自賠責保険では、脊柱の変形については、変形の程度等により、6級5号、8級、11級7号の後遺障害等級が認定されます。

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脊柱の変形による後遺障害等級がされた場合、逸失利益の算定の部分、とりわけ労働能力喪失率で争いになることが多いです。具体的には、脊柱の「変形」だけであれば、労働をする能力に影響がでないのではないか、という点が問題になります。

この点、裁判例でも判断が分かれていますが、一般的には、重度の脊柱変形については原則として喪失率どおりの労働能力喪失率(※6級5号なら67%、11級7号なら20%)が認められます。 他方で脊柱に損傷があるものの、年齢なども考慮し脊柱の支持性や運動性への影響が軽微と評価できるような事案では、労働能力喪失率をやや低下させることが考えられます。

たとえば、事務職の女性(症状固定時48歳)の第一腰椎圧迫骨折後の脊柱変形(11級7号)においいては、日常生活においては腰に過度の負担がかからないように注意して生活する必要があり、また、腰に負担がかかるスポーツ等を控える必要がある等を理由として、事故前年の年収を基礎として、67歳までの19年間について、労働能力喪失率20%が認定されています(横浜地方裁判所平成29年1月25日判決)。

脊柱の変形の後遺障害が問題となる事案においては、保険会社から、「変形」だけであれば労働をする能力に影響がでないとして、逸失利益を認めないと主張されることがありますが、過去の裁判例などを元に反論し、適切な逸失利益が認められるよう交渉することが大切です。

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