事例462腓骨遠位端骨折
右足関節の機能について著しい障害を残すものとして10級を獲得、最終的に約1,900万円が支払われた事例
最終更新日:2023年01月17日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1900万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 10級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成30年某月、吉田さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・会社員)が信号のある交差点を青信号に従って直進中、対向から右折してきた自動車に衝突され、負傷しました。
相談から解決まで
吉田さんは、救急搬送され、右足首の骨折と診断されました。1カ月弱入院し、退院後は精力的にリハビリに通いましたが、関節内に及ぶ骨折であったため、右足首の可動域制限、骨折部から足指にかけての痺れが残存しました。
当事務所が代理して後遺障害の申請を行ったところ、右足首の可動域制限について著しい障害を残すものとして10級11号が認定されました。また認定に伴い、自賠責保険会社より461万円が支払われました。その後、吉田さんに残った後遺障害について、保険会社に慰謝料や逸失利益を請求して、示談交渉を行った結果約1,900万円が支払われました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、適正な後遺障害認定を得、約1,900万円を得る内容で示談をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1可動域制限
交通事故の後遺障害認定実務上、可動域については、公平を期すため、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「測定要領」に沿って測定がなされる必要があります。医師は、後遺障害の認定実務に携わっているわけではありませんので、この要領によらないで測定がなされ、測定方法に過不足がある場合があります。
本件でも、当初の後遺障害診断書では、吉田さんの後遺障害の認定を得るために必要な、足首の可動域の測定方法の内「屈曲」の方法による測定がなされいない不備がありました。そこで、当事務所から主治医に照会の上、測定結果を追記していただきました。結果として、目標としていた右足関節の機能について著しい障害を残すものとして10級を獲得することができました。
2逸失利益
逸失利益とは症状固定後減収するであろう収入について賠償がなされるものです。吉田さんの後遺障害が10級の場合だと、裁判基準上27%程度労働能力を喪失するものと考えられています。もっとも、吉田さんは事故後リハビリを続けながら元の仕事に復職し、事故前と比較しても収入がそれほど減っていないという事実がありました。
そこで、吉田さんの陳述書を作成し、収入が減っていない理由(特例により手当が支給されている事)、今後会社の情勢によっては手当が減額され減収が余儀なくされる可能性があること等を説明しました。結果として相手方保険会社も逸失利益について27%労働能力を喪失するものと認め(逸失利益の賠償額としては約2,000万円)、和解をすることができました。
依頼者様の感想
色々と親身になって話を聞いていただいてありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
