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解決事例

事例176左足関節脱臼骨折

会社員男性が、左足関節脱臼骨折後の左足関節の疼痛について12級13号の認定を受け、1,100万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月27日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,100万円
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成27年某月、北山さん(仮名・千葉市在住・40代・男性・会社員)が、歩行中、後方から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

左足の痛み
被害者は、左足関節脱臼後の足の痛みに悩まされました。懸命な治療とリハビリの結果、歩行は可能となったものの、左足関節に痛みが残る状態となりました。

後遺障害申請の結果、左足関節の疼痛につき、12級13号の後遺障害が認定されました。

その後、当事務所が代理して、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計1,100万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、相手方保険会社から計1,100万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1左足関節脱臼骨折後の後遺障害12級13号の認定

本件では、後遺障害の認定につき、当事務所が後遺障害申請前からアドバイスをさせていただき、サポートをさせていただきました。左足関節脱臼骨折後の症状については、疼痛障害と機能障害が後遺障害として認められる可能性がありました。そこで、後遺障害診断書作成の際、「痛み」と「可動域」両方について、しっかりと主治医の先生にお伝えして、記載してもらうようアドバイスをさせていただきました。

結果として、疼痛障害につき、後遺障害12級13号が認定されました。

2将来の不安と示談

被害者は、症状固定後も左足の痛みを抱え、将来の仕事、日常生活などに対して大きな不安を抱えていました。

そこで、このような状況を保険会社に伝え、仕事や日常生活で左足関節の痛みにより辛い部分(後遺障害慰謝料)、万が一収入が減った部分の補償(逸失利益)について、一切妥協せずに交渉を進めるよう努めました。

結果として、ご依頼者に満足していただける適正な水準で示談をすることができました。

依頼者様の感想

今まで本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

足関節の脱臼骨折にはどのようなものがありますか?
  • ①ショパール関節脱臼骨折、②リスフラン関節脱臼骨折などがあります。
参考:ショパール関節脱臼骨折・リスフラン関節脱臼骨折の解説
ショパール関節脱臼骨折、リスフラン関節脱臼骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害慰謝料はいくらですか?
  • 裁判の基準の場合290万円です。
  • 交渉の場合、290万円又は290万円よりも若干少ない金額となることが多いです。
参考:後遺障害慰謝料の解説
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の逸失利益はいくらですか?
  • 【事故前年度の年収×14%(12級の平均的な労働能力喪失率)×8.5302(10年のライプニッツ係数)】で計算することが多いです。
参考:逸失利益の基礎収入の解説
参考:逸失利益の就労可能年数の解説
参考:中間利息控除(ライブニッツ係数)の解説
示談後に症状が悪化した場合、再度保険金を受領できますか?
  • 原則として難しいです。示談時には最終的な受取金額であることを前提として合意をしましょう。なお、例外的に示談後に追加の請求ができる場合もありますが、通常は裁判が必要となりますし、認められる確率も低いです。
  • 「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」と判断した最高裁判所判決があります。
参考:昭和43年3月15日最高裁判所判決(裁判所)