後遺障害は非該当でも家族3名が弁護士費用特約を使用して保険金の増額をした事例
最終更新日:2024年08月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 360万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
専業主婦の山口さん(仮名)は、車の助手席に乗っていました。子供2人も一緒でした。
山口さんが乗る車は交差点で右折待ちのため止まっていました。すると、後ろから突っ込んできた車と衝突しました。そして、その衝撃で、山口さんの車は前にいた車にもぶつかりました。
山口さんとお子様2名には首や腰の痛みが出ました。
ご相談内容
山口さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫となります。事故から6カ月ほど通院を続けました。完治しなかったため後遺障害の申請をしたものの、後遺障害は非該当でした。
山口さんの子供2名も打撲などのけがをしていました。もっとも、子供2名のけがは完治しました。
山口さんは、今後の交渉の方法がよくわからずに困っていました。そこで、山口さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
弁護士に依頼すると賠償額が増える可能性が高く、弁護士費用特約もあったため、山口さんは弁護士に頼むことにしました。
山口さんのご相談内容のまとめ
- 今後の交渉の方法がよくわからない
- 弁護士に頼むと賠償額が増える可能性が高いと聞いた
- 弁護士費用特約を使いたい
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社からの当初の提示額は次のとおりでした。
- 山口さん 約170万円
- お子様 約55万円
- お子様 約11万円
- 合計 約236万円
保険会社の提示額は山口さんご家族のけがの状況や通院の経緯からすると少ないものでした。まったく納得のいく水準ではありません。そのため、山口さんは弁護士と相談をして、裁判を起こすことにします。
裁判は1年弱かかりましたが、最終的には裁判所で合意による解決がまとまりました。3名合計で360万円を受け取ることができました。はじめの提示額から約124万円増えました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社との交渉をするも決裂
- 山口さんと相談をして裁判を提起
- 3名合計で360万円を獲得
解決のポイント
1. 弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約は、契約者ご本人だけでなくご家族や同乗者も使用できることがあります。
配偶者、同居の親族が加入しているときも利用可能です。別居の親が弁護士特約付の保険に加入しているときも使えることがあります。
また、被害にあったときに乗っていた車両についている特約が使えることもあります。
保険会社がわざわざ弁護士費用特約が付いていることを教えてくれるとは限りません。ご自身で契約内容や約款などを確認しましょう。
2. 弁護士費用特約は何人でも使えること
今回は山口さんご本人とお子様2名のご依頼でした。合計3名です。
弁護士費用特約は、通常は何人でも使えます。そのため、今回は3名の弁護士費用を全額保険会社に支払ってもらいました。
3. 後遺障害非該当でも訴訟を提起したこと
後遺障害が非該当の事案だと、増加した損害賠償額よりも弁護士費用が多くなってしまうことがあります。すなわち、弁護士に頼んでも赤字になってしまうことがあります。
しかし、弁護士費用特約があれば、弁護士費用を保険会社が支払います。費用の心配なく弁護士に頼むことができます。
4. 3台の玉突き事故の真ん中の車の過失はゼロが多い
今回の山口さんの事故は3台の玉突き事故でした。山口さんの車は真ん中です。
3台の車の玉突き事故のときは、真ん中の車の過失はゼロが多いです。ただし、真ん中の車両が十分な車間距離をとっていなかったようなときは、真ん中の車両にも過失があるときがあります。
3台の玉突き事故の過失割合は複雑です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
5. 保険会社の過失相殺の主張に惑わされないこと
今回の事故は、停止中に後方からの追突事故でした。しかし、保険会社は裁判では過失相殺の主張をしてきました。
保険会社は明らかに無理と思われるときでも過失相殺の主張をすることがあります。
保険会社の過失相殺の主張に惑わされず、警察の資料を取り寄せするなどして客観的な事故状況を把握しましょう。そのうえで丁寧な主張をしていきましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。私のことはともかくとして、子供たちにもある程度納得いく解決ができてよかったです。
(千葉県野田市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q弁護士費用特約は契約をしていた人以外でも使えますか?
-
次のようなときは使えることが多いです。
- 契約をしていた当事者
- 同居の親族
- 配偶者
- 別居の未婚の子
- 車両の同乗者
よくわからないときは、保険会社や保険代理店に確認をしてみましょう。

- 監修者
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- 弁護士
- 大澤 一郎