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解決事例

事例093脳挫傷・外傷性くも膜下出血・鎖骨近位端骨折

会社員が高次脳機能障害及び鎖骨骨折後の可動域制限で併合6級の認定を受け約3,823万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月26日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
3,823万円
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
  • 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 6~8級
  • 12級

事故発生!自転車自動車の事故

平成25年某月、山下健さん(仮名・船橋市(塚田)在住・40代・男性・会社員)が自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、右からきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

脳挫傷
被害者は、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、鎖骨骨折等の傷害を負いました。約2週間の入院と半年の治療を経て、当事務所が代理して被害者請求をおこなったところ、高次脳機能障害7級4号及び上肢の機能障害12級6号で併合6級の後遺症が認定されました。

引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉したところ、3,823万8,942円を保険会社が支払うとの内容で解決しました(自賠責保険金1,296万円を含む)。

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺症申請をサポートし、交渉を行ったところ、裁判を起こさずにほぼ裁判基準で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

本件では、被害者の方は転職直後に事故に遭われたため、逸失利益算定のための基礎収入の算定が難しい状況でした。そこで当事務所は、転職前の年収や転職直後の収入から、事故がなければ得られたであろう転職後の年収を算出しました。相手方保険会社も概ね当事務所の考え方を採用し、示談に至りました。

2入通院慰謝料・後遺症慰謝料について

相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺症慰謝料について、裁判基準の8割を損害として計上していました。

当事務所は、訴訟外の交渉であっても裁判基準の慰謝料が支払われるべきと強く主張し、ほぼ裁判基準での解決となりました。

依頼者様の感想

長期に渡ってお世話になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

高次脳機能障害を理由として認定される後遺障害等級は、何級ですか?
高次脳機能障害の程度に応じて、後遺障害等級(別表第1)1級1号・2級1号、(別表第2)3級3号・5級2号・7級4号・9級10号が認定されます。

認定される等級が1ランク上がるか下がるかにより、賠償額の算定に極めて大きな差をもらたしますので、後遺障害等級認定の申請の際には、慎重に準備を行う必要があります。

あわせて読みたい

高次脳機能障害の等級認定の申請をするにあたり、どのような資料が必要となりますか?
高次脳機能障害事案においては、通常の後遺障害診断書の他に①頭部外傷後の意識障害についての所見②神経系統の障害に関する医学的意見③日常生活状況報告を提出する必要があります。

基本的には、①「頭部外傷後の意識障害についての所見」は初診時病院に作成していただき、②「神経系統の障害に関する医学的意見」と後遺障害診断書は最終診断医に作成していただきます。③「日常生活状況報告」については、同居のご家族・近親者または介護の方に作成していただきます。

また、治療を受けた全ての医療機関から、そこで撮影したレントゲン画像、CT画像、MRI画像を出してもらい、それを提出する必要があります。画像については、最後に撮影したものだけでなく、撮影したすべての画像が必要になりますので、ご注意下さい。