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解決事例

事例235右肩腱板損傷

会社員が右肩関節腱板損傷後の右肩関節の機能障害について第12級6号の認定を受け、1,400万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月17日

文責:弁護士 今村 公治

保険会社提示額 : 60万円

解決額
1,400万円
増額倍率 :23
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、武田さん(仮名・40代・男性・会社員)は、自動車で直進進行していたところ、T字路交差点で左方から進入してきた加害車両と、出合頭に衝突してしまうという事故に遭ってしまいました。

相談から解決まで


事故により右肩腱板損傷の怪我を負い、8カ月以上かけて治療を継続しましたが、最終的には右肩関節痛、右肩の可動域制限などの症状が残ってしまいました。

武田さんは、治療期間中の症状固定前の時期に、よつば総合法律事務所に相談に来られました。初回の無料法律相談のなかで、損害賠償請求までの流れや、後遺障害の等級などについて弁護士からご説明しました。

症状固定直前に弁護士が代理しましたので、後遺障害等級認定の申請も弁護士が行いました。その結果、右肩腱板損傷後の右肩関節の機能障害について第12級6号の認定を受けることができ、認定が出た時点で自賠責保険金224万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社との損害賠償金の交渉も弁護士が行いました。最初の相手方保険会社の提示額は既払い金を除いて60万円程で、被害者側の請求金額とはかけ離れた金額提示でした。そのため、本件では、交通事故紛争処理センターを利用しました。その結果、最終的には1,400万円の損害賠償金を受領することができました。

当事務所が関わった結果

弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請を行った結果、適正な等級認定を受けることができました。また、弁護士が代理して交通事故紛争処理センターの申立を行い、賠償金の交渉を粘り強く行った結果、約60万円の初回提示から最終的には1,400万円まで賠償金を増額することができました。 

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益の喪失期間

当初、加害者側保険会社は、逸失利益の喪失期間を4年として計算した金額を提示してきました。しかし、逸失利益の喪失期間は、症状固定日から原則67歳までであると主張し、喪失期間を20年以上伸ばすことができました。

その結果、逸失利益の金額だけで、相手方の初回提示金額から1,000万円以上増額することができました。

一般的に、逸失利益については、基礎収入額や、喪失率、喪失期間など、争いになるポイントがいくつかあります。また、金額の差が大きくなりやすいところです。そのため、加害者側と交渉するときには、逸失利益が適正な金額となっているかよく確認する必要があります。

2適切な紛争解決手段の選択

本件では、交通事故紛争処理センターを利用しました。
交通事故の損害賠償請求事件の解決方法としては、加害者側と交渉して解決するケースと、裁判や紛争処理センターといった手続を選択して解決することもあります。

交通事故の損害賠償請求をする際、適切な紛争解決手段を選択することはとても重要です。被害者側のご意向や、怪我の内容、事故態様、加害者側の提示金額等の様々な事情を総合的に判断して、事案ごとに適切な紛争解決手段を選択しなければなりません。そのため、後遺障害等級認定を受けているような事案の場合には、適切な紛争解決手段を専門家に相談することをお勧めします。

依頼者様の感想

ご丁寧な対応どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

逸失利益の期間はどのように計算しますか?
  • 通常は症状固定日から67歳までの年数で計算します。例えば、現在30歳であれば、67歳までの37年で計算します。
参考:後遺障害の労働能力喪失期間の解説