高次脳機能障害(2級)の70代専業主婦の女性が、加害者が任意保険無保険だったものの4810万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 急性硬膜下血腫・脳挫傷・外傷性頭蓋内出血
- けがの場所
- 頭部
- 最終獲得金額
- 4810万円
- 後遺障害等級
- 1~5級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
狭山さん(仮名)は、横断歩道を徒歩で横断中に、バイクにぶつけられました。
ご相談内容
狭山さんは急性硬膜下血種となります。重傷です。6か月ほどの入院をします。
加害者は任意保険未加入
加害者は任意保険に未加入でした。そのため、狭山さんのご家族はどう対応すればよいかわかりませんでした。
狭山さんのご家族は弁護士に依頼
狭山さんのご家族は弁護士に相談します。治療費や後遺障害、賠償金のことなどが気になっていたからです。
弁護士に頼まないと解決が難しそうだったので、狭山さんのご家族は弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
狭山さんは事故後6か月ほど入院し、その後1年ほど通院しました。しかし、高次脳機能障害となってしまいました。
高次脳機能障害で2級1号の後遺障害
弁護士が後遺障害の申請をしたところ「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(2級1号)となりました。
無保険車傷害保険への請求
加害者は任意保険に入っていませんでした。もっとも、狭山さんのご家族は任意保険に加入しています。そして、任意保険の特約として無保険車傷害保険特約があります。
無保険車傷害保険特約は、加害者が任意保険無保険などのときに、代わりに保険金を支払う特約です。
弁護士は無保険車傷害保険への請求をします。その結果、トータルで4810万円を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 無保険車傷害保険の利用
無保険車傷害保険とは、自分の自動車保険の特約です。後遺障害があるときに適用となりえます。加害者が任意保険に加入していないときなどに、加害者が負担すべき損害賠償額を代わりに支払ってくれます。
今回の加害者は任意保険に入っていませんでした。このようなときは、加害者本人への請求はもちろん可能です。
しかし、任意保険に入っていないような加害者は、お金を持っていないことが多いです。
今回の狭山さんのように、無保険車傷害保険が使えれば、納得できる保険金を受け取ることができます。
加害者が任意保険に入っていないときは専門的な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
(千葉県船橋市・70代・女性・専業主婦のご家族)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q急性硬膜下血種ではどのような後遺障害になります?
-
1~14級までの後遺障害になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

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- 弁護士
- 大澤 一郎