事例122脛骨骨折
会社員が右脛骨骨折後の疼痛により12級13号の認定を受け、900万円の賠償が認められた事例
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 900万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成23年某月、田中豪さん(仮名・千葉市在住・会社員)がバイクを運転して交差点を直進したところ、右折対向車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、右脛骨骨折、右眼窩底骨折の傷害を負い、2週間の入院を含めて、約2年間の治療を余儀なくされました。
右脛骨骨折は、骨折部に不整癒合があり、膝関節痛や感覚障害が残りました。
上記後遺症については12級13号が認定されました。
相手方保険会社との任意交渉がまとまらず、やむなく裁判を起こしました。
その結果、裁判所の勧めもあり、900万円を受領するとの内容で和解することができました。裁判上の和解であったため、被害者が加入する保険会社の人身傷害保険金も満額受領することができ、既払金や人身傷害保険金を含めて1,708万8,867円を受領するとの内容で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けて交渉をおこなった結果、被害者の過失分を含めて、被害の回復を図ることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益
交渉の際、相手方保険会社は、逸失利益の算定期間について、20年を認めていたものの、最初の10年については労働能力喪失率14%、次の10年については労働能力喪失率10%と主張していました。基礎収入についても裁判の基準に比べて少ない金額を主張していました。
そこで当事務所は訴訟において、被害者が比較的若く、賃金センサス(年収の統計資料)から見ても、高い給与を受け取っていること、膝の疼痛により業務にどのような影響が出ているのかを詳細に主張しました。
その結果、裁判所は算定期間全体について、14%の労働能力喪失率を認め、基礎収入も約500万円と認定しました。
2人身傷害保険金の受領
被害者が人身傷害保険に入っている場合、被害者に過失があっても十分な賠償を受けることが可能です。
訴訟を提起し、裁判所において過失や賠償額全体を正確に認定してもらうことで、受領できる人身傷害保険金が増加することがあります。
本件では、訴訟を提起し、損害額を裁判において確定させてから、人身傷害保険金を請求したことで、被害者の過失分を含めた全額の賠償を受けることができました。
依頼者様の感想
長期間おせわになりました。ありがとうございました。(平成28年5月15日掲載)
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