事例231右脛骨遠位端骨折
高齢主婦女性が、右脛骨骨折後の右足関節の可動域制限について12級7号の認定を受け、540万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 240万円
- 解決額
- 540万円
- 増額倍率 :2.2倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年某月、大賀さん(仮名・千葉市在住・80代・女性・主婦)が自転車に乗って道路に出ようとした際、右手から直進してきた四輪車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、本件事故により、右脛骨の骨折、右足小指の骨折という傷害を負い、特に右足首の痛み、可動域の制限といった症状に悩まされました。
被害者は、事故直後から約1年間懸命にリハビリ・治療を継続し、症状固定となりました。
保険会社による後遺障害認定の結果、右脛骨骨折後の右足関節の可動域制限について12級7号が認定されました。
その後、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、240万円という金額に疑問をもって当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所がすぐに代理して賠償交渉を行った結果、既払い金を除いて、540万円を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、賠償金を300万円増額することに成功しました。
解決のポイントは以下の点です。
1家事労働の評価
本件では、当初保険会社は、今回の事故による休業損害と逸失利益を否定、すなわちゼロ円で提示していました。
被害者は夫と同居していました。高齢であるため、保険会社は、他人のために行う家事部分を観念できないとして、主婦としての家事労働を評価しないという主張を行っていたのです。このように被害者が高齢である場合に主婦休損を否定する、保険会社、保険会社側弁護士の主張は散見されます。
当事務所が依頼を受けた後、被害者及び被害者の家族の家事についての話を書面でまとめて、被害者が夫及び家族のために行っていた家事を労働として評価すべきことを詳細に主張しました。
結果として、被害者の行っていた家事部分を金額で評価し、賃金センサスをベースとした休業損害と逸失利益を認める内容で示談をしました。
2過失割合
本件では、相手方保険会社は被害者の過失が30%あると当初主張していました。
そこで、当事務所では事故の具体的な状況を検討し、保険会社の指摘する判例タイムズの過失割合の図とは別の図が適用される可能性があること、被害者の落ち度が少なかったことを強く主張して交渉しました。
最終的には被害者側の過失を20%とする内容で和解をすることが出来ました。
依頼者様の感想
粘り強く交渉していただきありがとうございました。
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