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解決事例

事例185下肢デグロービング損傷(広範囲皮膚剥奪)・左大腿骨粉砕骨折・腓骨骨折

主婦がデグロービング損傷による瘢痕及び大腿骨粉砕骨折及び腓骨骨折後の疼痛により、併合11級の認定を受け1,031万円を受領した事例

最終更新日:2023年02月01日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,031万円
病名・被害
  • 傷跡
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 11級
  • 12級
  • 14級

事故発生!自転車トラックの事故

トラックと自転車の交通事故
平成24年某月、川岸さん(仮名・鎌ヶ谷市在住・30代・女性・主婦)が自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、右方から来たトラックに衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により下肢のデグロービング損傷(皮膚剥脱創)、左大腿骨開放骨折、腓骨骨折の傷害を負い、半年以上の入院と3年以上の治療を余儀なくされました。

当事務所が後遺障害の申請をおこなったところ、併合11級(左下肢の瘢痕が12級相当、右下肢の瘢痕が12級相当、左大腿骨骨折後の疼痛が14級9号、左腓骨骨折後の疼痛が14級9号)の後遺障害が認定されました。

交渉の結果、自賠責保険金を含め1,031万円を受領するとの内容で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、瘢痕(傷跡)が残ったことについて、裁判の基準よりも慰謝料を増額するという内容で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な後遺障害の認定

本件は、大型トラックに衝突されたという事故であり、被害者の症状も重い事案でした。また、両下肢の瘢痕(傷跡)の状況も悪く、治療に非常に時間がかかりました。

両下肢の瘢痕については形成外科、骨折等に関しては整形外科の担当になるため、複数の担当科を回って後遺障害診断書を作成してもらいました。

その結果、当方で想定していた後遺障害についてはきちんと認定を受けることができました。

2慰謝料の増額

11級の後遺障害が認定された場合の慰謝料は420万円です(裁判基準)。

しかし本件は上記のとおり、両下肢に傷跡が残った事案であり、通常の事案よりも慰謝料が増額されるべきケースです。

そこで、交渉の段階から慰謝料は増額されるべきであるという主張を行ったところ、結果的に約20%慰謝料を増額するという内容で示談することができました。

依頼者様の感想

長い間大変お世話になりました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

デグロービング損傷はどのような後遺障害等級になりますか?
  • 7級、9級、12級、14級になる可能性があります。
【解説】
大腿骨の骨折について教えて下さい。
腓骨骨折について教えて下さい。
後遺障害の慰謝料の基準はどのような基準ですか?
  • 後遺障害の等級ごとに標準的な慰謝料額が決まっています。例えば、後遺障害14級の場合は裁判の場合110万円、後遺障害12級の場合は裁判の場合290万円となります。
    参考:後遺障害の慰謝料の解説
後遺障害の慰謝料の増額はどのような場合に認めまれますか?
  • 加害者に無免許・ひき逃げ・酒酔い・著しいスピード違反・ことさらに信号無視、薬物の影響などがある場合に増額が認められることがあります。また、加害者に著しく不誠実な態度等がある場合にも増額が認められることがあります。 なお、傷跡の障害などで逸失利益が認められない場合にも、慰謝料の増額が認められることがあります。
    参考:後遺障害の慰謝料増額事由の解説