事例453腰椎圧迫骨折
示談交渉に着手したところ、相手方保険会社は何らの連絡もせずに直ちに訴訟提起。適切に訴訟対応して1,700万円を受領
最終更新日:2023年03月01日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 640万円
- 解決額
- 1,700万円
- 増額倍率 :2.6倍
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 11級
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成31年3月、山城さん(仮名・松戸市在住・50代・女性・兼業主婦)が、自転車に乗車して青信号にしたがって歩行者用横断歩道上を進行していたところ、右折進行してきた四輪車に衝突されて自転車ごと転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、第一腰椎圧迫骨折等の怪我を負い、腰部痛、下肢疼痛等などの症状に悩まされました。被害者は、約8か月間治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
事前認定手続で第一腰椎圧迫骨折後の腰椎変形が11級7号の後遺障害に、下肢疼痛の症状が14球9号の後遺障害に認定されました(結論として併合11級)。
治療中にご相談を受けておりましたところ、事前認定の手続後に相手方保険会社からの示談提案がありましたが、これがあまりに低額であったことから、当事務所で依頼を受け、相手方に対する損害賠償請求を行うこととなりました。
相手方保険会社に対し当事務所からの示談の提案をしましたところ、何の返答もなく、相手方保険会社が訴訟提起してきました(当事務所からの示談提案から相手方保険会社の訴訟提起まで約2週間でした。)。
相手方の訴訟提起に適切に対応し、約1,700万円の賠償を受ける結果になりました。
当事務所が関わった結果
約1,700万円の支払を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1責任割合
相手方保険会社は、事故当初から被害者の責任割合が10パーセントであると主張し、訴訟手続においても最後までその主張に拘泥しました。
当事務所において刑事記録を取得して被害者に有利になるべき修正要素を指摘したほか、刑事記録の記載を疑問に思い現場の道路標識を確認することにより刑事記録の記載が事故現場の実際の交通規制と異なっていることを確認し、そのことを証拠化して被害者に有利な修正要素になるべきことを主張立証しました。
過失相殺処理を行わない内容で裁判所が和解勧告し、その内容で和解成立となる結果となりました。
2相手方が提起してきた訴訟の対応
加害者側が訴訟提起してくることも決して珍しくありません。きちんと対応することにより被害者の適正な損害回復を図ることができます。
相手方保険会社は家事従事者としての休業損害を争ってきました。そこで当事務所は、事故前に行っていたパートタイム勤務がほぼ全面的にできなかったことを主張立証し、家事労働の支障の程度を示す事情に用いました。
主婦の休業損害の金額においても、満足できる適正な内容での和解成立に至りました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康

本事例へのよくある質問
- 加害者側、保険会社側から裁判を起こしてくるのはどのような場合ですか?
- 通常は、①被害者側が回答しない、②被害者側の要求水準が高すぎる、③解決の見通しが全く立たないなど例外的な場合です。
- 加害者側、保険会社側が起こす裁判を債務不存在確認訴訟と言います。この裁判に対しては、被害者からも損害賠償請求訴訟を起こして対抗します。同じ手続の中で最終的には和解又は判決により解決します。
- 主婦の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 主婦としての仕事ができなかった期間について認められます。
- 主婦の休業損害の期間は保険会社との間で争いになりやすいです。詳細は、主婦の休業損害の解説をご参照下さい。