事例222左内耳挫傷
会社員男性が、左内耳挫傷により残存した難聴及び耳鳴の症状により後遺障害14級3号の認定を受け、約250万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 250万円
- 怪我の場所
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- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、塚本さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)が、自動車に乗車して赤信号の交差点で停止していたところ、後方からノーブレーキの自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
塚本さんは、追突により左内耳挫傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、約10か月にもわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、残念ながら左内耳挫傷に伴う難聴・めまい・耳鳴や、首や腰に痛みが残ってしまいました。後遺障害審等級認定審査の結果、残存した難聴及び耳鳴の症状について、後遺障害として14級3号が認定されました。
塚本さんは、依頼していた法律事務所が業務停止となってしまったため、今後どうすればいいのだろうかと当事務所に相談にいらっしゃいました。引き継がせていただくことを説明させていただき、当事務所に交渉を依頼いただくこととなりました。
粘り強く交渉を続けた結果、最終的に約250万円(既払金を除く)という金額で話合いで解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1通院慰謝料について
当初、相手方保険会社は他覚的所見がない場合に用いられる低い基準に基づいて賠償額を提示していました。しかし、難聴や耳鳴の状態を丁寧に立証し、他覚的所見がない場合に用いられる低い基準ではなく、高い基準により算定されるべきであると粘り強く説得を行い、ほぼ高い基準により算定された場合の賠償額で合意することができました。
2逸失利益について
逸失利益とは、塚本さんの体に難聴及び耳鳴という後遺障害が残ったことにより労働能力が減少するため、将来発生することとなる収入の減少のことです。
当初、相手方保険会社は、逸失利益が生じる期間について5年間しか認めないと主張していました。しかし、塚本さんの業務の特徴や、難聴や耳鳴の状態を丁寧に立証し、逸失利益が生じる期間が5年間とは到底ありえないことを粘り強く主張しました。
交渉の結果、逸失利益が生じる期間について、ほぼ裁判上の基準と同等の期間で合意することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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