後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例253頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社役員が駐車場での事故につき自賠責保険への請求で解決できた事例

最終更新日:2023年04月12日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
30万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

駐車場での事故
平成26年、矢口真理子様(仮名・千葉県野田市在住)は駐車場内で車両と車両が衝突する交通事故の被害に遭いました。

事故状況に争いがある状況で、目撃者や防犯カメラの映像もなく、客観的な事故状況の証明が難しい事故でした。

相談から解決まで

弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、当初は相手に対する裁判も辞さないという姿勢で臨みました。

しかし、怪我が完治し、また、会社経営をしているお忙しい立場であったため、あまり今回の事故の件に深入りはしなくないという考えでした。

そのため、加害者の自賠責保険に治療費・通院慰謝料などを請求して解決としました。(なお、相手からの請求があった場合には当方からも請求することを考えていましたが、相手からの請求はありませんでした。)

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1ご本人のご要望の把握

当初は裁判で何年かかっても徹底的にやりたいという意向をご本人は有していました。

しかし、怪我が完治したこと、比較的損害額は少額であること、裁判をする場合の手間が相当かかることから、裁判まではしないという方向性になりました。

自賠責保険の場合には、条件を満たしていれば相手の見解と争いがあったとしても保険金支払いはなされます。

今回のように、ある程度の保険金は受領したい一方で裁判まではしなくないというケースの場合、自賠責保険に請求をするというのも1つの方法です。

2自賠責保険への請求と過失割合

自賠責保険への請求の場合、過失がある程度あったとしても自賠責保険の基準満額の支払があることが多いです。具体的には以下のルールとなっています。

(1)傷害の場合
ア 請求者の過失が7割未満 過失減額なし
イ 請求者の過失が7割以上10割未満 2割減額
ウ 請求者の過失が10割 支払いされません。
(2)後遺障害の場合
ア 請求者の過失が7割未満 過失減額なし
イ 請求者の過失が7割以上8割未満 2割減額
ウ 請求者の過失が8割以上9割未満 3割減額
エ 請求者の過失が9割以上10割未満 5割減額
オ 請求者の過失が10割 支払いされません。

3駐車場での事故と過失割合

駐車場での事故の場合、定型的な過失割合がまだ定まっていない類型もあり、見通しの判断が難しいこともあります。

駐車場での事故は交通事故を多く取り扱っている弁護士への相談・依頼が望ましいでしょう。

依頼者様の感想

とりあえず解決できてよかったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

自賠責保険への請求のメリットは何ですか?
  • 証拠による証明が十分とは言い難い場合でも、被害者保護の観点から請求が認められることがあります。
  • 加害者や加害者保険会社と合意しなくても一定額の入金を得ることができます。
  • 過失がある場合でも過失分が引かれにくいです。
駐車場の事故の注意点にはどのような点がありますか?
  • 駐車場の事故は過失割合が一律に決まりにくい傾向にあります。そのため、過失割合をめぐるトラブルが発生する確率が高いです。
  • 駐車場の事故は衝突が軽微であるとして保険会社が治療費の支払を渋る傾向傾向にあります。そのため、治療費をめぐるトラブルが発生する確率が高いです。