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解決事例

事例263頚椎捻挫・腰椎捻挫

代表取締役社長が事故に遭い約100万円を受領して早期に解決できた事例

最終更新日:2023年05月02日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
100万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

信号待ち
平成24年 株式会社を経営する安田和樹様(仮名・千葉市花見川区)が信号待ちで停止をしていたところ、後部から車に衝突されるという被害にあいました。

ご本人は頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状となり半年間治療を継続しました。

代表取締役であったため役員報酬の減額はありませんでした。

保険会社からの休業損害の提示額が0円だったため、弁護士に相談をしました。

弁護士費用特約付の保険に加入をしていました。

相談から解決まで

通院をしたことに対する慰謝料は裁判と同じ基準の89万円前後まで増額をすることができました。

他方、休業損害については保険会社は休業損害ゼロを主張して争ってきました。

会社の数年分の決算書や月次の決算書を出しましたが、保険会社の休業損害に対する回答は0円でした。

裁判の提起も弁護士からご提案しましたが、会社の規模が比較的大きかったこともあり、休業損害は0円での合意をすることとしました。

交渉開始から3ヵ月以内での早期解決となりました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1満額の通院慰謝料

頚椎捻挫・腰椎捻挫などの症状の場合、半年通院した場合の通院慰謝料は89万円が標準です。

今回は、半年通院したことが前提である89万円の通院慰謝料を受領することができました。裁判基準と同様の結果となりました。

2会社役員の休業損害について

会社役員の休業損害については難しい問題が色々発生します。

会社の決算書や月次の決算書を出した上で裁判で争えば、代表取締役社長であったとしても一定の金額の休業損害が認められることもあります。もっとも、会社役員の休業損害を争って裁判をする場合、1年~2年程度の期間がかかることが多いです。

そのため、今回の事案では裁判にかかる手間を考慮して裁判まではしないこととしました。

3役員報酬の減額

実際に事故により仕事ができなくなってしまった場合、又は一部仕事ができなくなってしまった場合には役員報酬を減額することが税法上一定の場合には認められています。
実際に役員報酬が減額になっている場合、役員の休業損害が裁判では認められやすくなります。

他にも事故後の売上が急減している場合、事故後に特定の経費が極端に増えているような場合には休業損害が認められやすくなります。

依頼者様の感想

休業損害についての保険会社の対応には納得していませんが、早く終ったので良かったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

役員報酬分の休業損害がゼロとなってしまった理由は何ですか?
実際の役員報酬の減額がなかったことが大きな理由です。 また、会社の規模が大きかったため、代表取締役社長が実際に仕事を休んだ結果、会社の業績にどのような影響があったかを明確に証明しにくかったことも理由です。
裁判をすれば役員報酬分の休業損害は認められますか?
認められる場合、認められない場合のいずれもあります。 役員報酬分の休業損害や逸失利益は裁判の見通しの判断が難しいです。交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼をしましょう。
頚椎捻挫・腰椎捻挫で6カ月間通院した場合の慰謝料89万円は妥当ですか?
妥当です。裁判の基準と同額です。 裁判基準では別表Ⅰと別表Ⅱの基準があります。今回の89万円という金額は別表Ⅱの金額と同額です。
なぜ今回の事案では裁判基準と同額の89万円の慰謝料が認められたのですか?
役員報酬分の休業損害を認めない代わりに慰謝料については満額を認めさせたためです。