事例298鎖骨骨折
非該当でも主婦としての休業損害をきちんと請求することで比較的高額の賠償金を獲得できた事例
最終更新日:2023年03月13日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 190万円
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自転車対自動車の事故
杉田貴子様(仮名・千葉市中央区在住)は、自転車で横断歩道を横断中、右折してきた車両に衝突して地面に転倒しました。その際鎖骨を骨折してしまいました。その後半年程度通院した結果、骨折はきれいに治り、痛みなどの症状もほぼ回復しました。
相談から解決まで
症状固定前から弁護士が関与しました。後遺障害申請も念のため行いましたが非該当であったため、そのまま弁護士を入れて示談交渉を行いました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1主婦としての休業損害
パートをされている兼業主婦の方でも休業損害をきちんと請求すると結構高額になることがあります。
本件では骨折を伴うケガであり、ギブスでの固定時期などもあったことから、より主婦業への支障が大きいことを主張し、保険会社の主張する通院日数を基礎とする計算ではなく、通院期間をベースに多少の修正をした比較的高水準の金額まで増額することが出来ました。
2慰謝料について
最終的には休業損害も含めて総額での金額調整になりましたが、実質として休業損害も含めたトータルで裁判の水準に近い部分での解決が出来たと思います。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 鎖骨骨折は後遺障害として認定されることはありますか?
- 12級、14級の後遺障害として認定される可能性はあります。
- ただし、鎖骨骨折は完治することも多く、その場合は後遺障害非該当となります。
- 「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」として12級5号となることがあります。
- 「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」として12級6号となることがあります。
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号となることがあります。
- 「局部に神経症状を残すもの」として14級9号となることがあります。
- 主婦の休業損害の基礎収入はどのように計算しますか?
- 全女性の平均年収を元にして計算することが多いです。
- 【仕事の収入】と【全女性の平均年収】を比べて仕事の収入の方が多い場合、仕事の収入を元にして計算します。
- 主婦の休業損害の期間はどのように計算しますか?
- 実際に家事ができなかった期間で計算します。
- 100%ではなく50%家事ができなかったなどという場合、50%分の休業損害で計算するなどの方法もあります。
- 後遺障害がない事案の場合、慰謝料はどのように計算しますか?
- 入通院慰謝料を計算します。具体的には、①入院の期間、②通院の期間に応じて慰謝料を計算します。
- 慰謝料には①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準(弁護士の基準)の3種類があります。裁判の基準が一番高いので、裁判の基準を前提とした交渉をしましょう。
- 慰謝料を増額するためのポイントにはどのようなポイントがありますか?
- 裁判の基準(弁護士の基準)での請求をするようにしましょう。
- 弁護士費用特約付の保険に加入している場合、弁護士に相談・依頼しましょう。
- 弁護士費用特約は利用しても通常翌年以降の保険料は上がりません。金銭的なデメリットはありませんので積極的に利用しましょう。