事例307腰部捻挫
事故の過失割合について相手からは、お客様が加害者とされましたが、訴訟の結果、お客様が被害者として賠償金を受領できた事案
最終更新日:2023年05月08日
文責:弁護士 小林 義和
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!バイク対自動車の事故
平成22年、山木陽子様(仮名・千葉県我孫子市在住)は、バイクで道路を進行していましたが、前方の交差点の手前で、追い抜き左折しようとして後続車に接触され負傷するという被害に遭いました。
その後、腰等の痛みで、相当期間通院を継続しました。
相手の方は、当方の方が追突してきたので、当方の方が加害者であると強く主張されており、相手の方から物損について訴訟を提起されました。
相談から解決まで
相手が提起された訴訟については、ご依頼頂き被告の弁護士として対応しました。それと並行して、当方の物的損害及び人的損害について、相手に対して当方から別途訴訟を起こしました。
その後、事故態様については当方から鑑定人に鑑定を依頼して、証拠で提出するなど、主張立証を重ねました。
そして、当事者の方に法廷にお越し頂き尋問するといった手続きも経て、最終的にはほぼ当方の主張が認められた和解に至ることができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合の主張
お客様は、事故を避けることができず被害者であったにもかかわらず、相手の方からは加害者と言われて、非常に困られていました。また、相手の方が訴訟を起こしてきて、どうすればよいかわからないような状況でした。
そのため、まずは事実を整理してお客様が被害者の事故であることを確認し、また、お客様に発生した損害について正当な賠償を受けるために当方からも訴訟提起をいたしました。
そして、裁判では過失割合について詳しく主張立証していきました。
2鑑定
当方から鑑定をして頂ける方へアプローチして、相手の方がおっしゃっている事故態様は車の損傷や実況見分調書の状況からはありえないということを科学的に分析して頂きました。鑑定費用は安価なものではありませんが、お客様が弁護士費用特約に入られていたことから、弁護士費用特約からすべて支出して頂き、お客様の負担はありませんでした。
鑑定書は、解析ソフトや文献等を利用して作成された信用性のおける内容でありましたので、当方にとって有利に働いたものと感じています。
3尋問
事故態様等で双方の意見が決定的に異なっている場合は、当事者の方に法廷に来て頂き、証言台の前で、双方の代理人及び裁判官からの質問に答えて頂くことが多いです。
今回も尋問が行われました。
尋問前には必要なだけ打ち合わせをさせて頂き、お客様の不安な気持ちを少しでも安心して頂けるように努力致しました。
そして、尋問当日では、当初意図した形で、事実をきちんとお客様が主張することができ、最終的にはほぼ当方の主張が認められる結果となりました。
依頼者様の感想
長期間大変お世話になりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 小林 義和
本事例へのよくある質問
- 事故状況の鑑定とは何ですか?
- 専門家が事故状況を推測した書面です。有力な証拠となることがあります。
【解説】
車両の損傷状況、当事者の主張などから事故状況をある程度推測できることがあります。結果をまとめた鑑定書を裁判所に提出することにより、自らに有利な判断にできる可能性があります。 - 「尋問」とは何ですか?
- 裁判所で当事者の方に話していただく手続きです。
【解説】
双方弁護士や裁判官が詳しく質問することにより、事実関係をより正確に把握できる可能性が高まります。 - 裁判のメリット・デメリットはどのような点ですか?
- 次のようなメリット・デメリットがあります。
①裁判のメリット- 証拠がある場合には交渉と比べて高額な解決が可能です。
- 個別の事実関係・証拠関係を一番反映した解決が可能です。
- 最終的には合意をしないでも強制的な解決(判決)が可能です。
- 手続きが複雑となることが多いです。
- 時間が1年から2年かかることが多いです。
- 証拠が不十分の場合、交渉より金額が低くなることがあります。