肋骨多発骨折後の変形癒合や疼痛などにより併合12級となった事例

最終更新日:2023年02月21日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
372万円
最終獲得金額
824万円
2.2 増額
千葉県柏市・40代・男性・会社員
病名・被害
肋骨多発骨折・頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中
最終獲得金額
824万円
後遺障害等級
12級14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

今治さん(仮名)は片道2車線の道路の右側車線でバイクに乗っていました。すると、前を走っていたトラックが左から右に車線変更をしてきます。

そのため、今治さんのバイクは車線変更をしてきたトラックと衝突しました。

今治さんは、肋骨多発骨折や頚椎捻挫、腰椎捻挫のけがをしました。

ご相談内容

今治さんは、肋骨の骨折、首のいたみやしびれ、腰の痛みやしびれの症状が続きます。約1週間の入院と約10カ月の通院を続けて症状固定となります。しかし、けがは完治しませんでした。

後遺障害の申請をしたところ、今治さんのけがは次の後遺障害となりました。

  1. 肋骨多発骨折後の変形癒合
    「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
  2. 頚椎捻挫後の首の痛み
    「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 腰椎捻挫後の腰の痛み
    「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

複数の後遺障害をあわせて併合12級です。

併合12級の後遺障害となったあと、賠償金がいくらになるか今治さんは気になります。弁護士を探してよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

今治さんは弁護士と相談をしたところ、弁護士にお願いした方がよさそうと考えます。弁護士にお願いすると賠償金が増える可能性が高そうだったからです。

今治さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害12級になったあとの賠償金がいくらになるか気になる。
  2. 賠償金が増えるのであれば増やしたい。

バイクとトラックの交通事故

弁護士の対応と結果

依頼があった後、弁護士は保険会社との交渉を開始します。しかし、保険会社は30%の過失が今治さんにあるなどと主張し、交渉は平行線でした。

そのため、今治さんと弁護士は相談をし、裁判を起こすこととしました。

裁判では、逸失利益過失相殺が争いとなりました。最終的には、今治さんの主張を大幅に認めて824万円を受け取る裁判所での合意が成立します。交渉での保険会社の提示額の2.2倍になりました。かかった期間は弁護士に依頼をしてから約2年6カ月です。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 保険会社と弁護士が交渉をするも交渉は決裂
  2. 裁判を起こしたたところ、当初の約2.2倍の824万円を受け取る和解が成立
  3. 弁護士に依頼をしてから解決までは約2年6カ月

解決のポイント

1. 過失割合を30%から15%に減らすことに成功

交渉では、保険会社は今治さんの過失を30%と主張していました。加害車両が右折しようとしていたところに、被害者のバイクが衝突したに過ぎないという見解でした。

裁判では、被害者本人の証人尋問を行い、加害者が急に右折を思い立ち、安全確認が不十分なまま右折したことを立証しました。

その結果、裁判所は相手方保険会社の主張である過失30%を退けます。私たちの主張の通り、被害者の過失は15%となりました。

2. 大幅な逸失利益の増額

交渉では、保険会社は今治さんの逸失利益をとても少なく計算していました。具体的には、肋骨の変形は将来の仕事に影響がないとして、5年の間5%の収入の減少があるという計算でした。

裁判では、肋骨の変形により痛みが生じていること、痛みにより業務に支障が生じていることなどを詳細かつ具体的に立証しました。

その結果、裁判所は、労働能力が減る期間を22年、労働能力の喪失の割合を8%と計算します。当初より大幅に逸失利益が増えました。

ご依頼者様の感想

依頼をしてから2年6カ月が経ってようやく解決しました。本当に長い間ありがとうございました。結果に満足しています。

(千葉県柏市・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q自分の過失がゼロになるのはどのようなときですか?

自分の過失がゼロになるのは次のようなときです。

  1. 後ろからの追突事故
  2. 信号無視の事故
  3. センターラインオーバーの事故
  4. 横断歩道を歩行中の事故
Q逸失利益の労働能力喪失割合はどのように決まりますか?

逸失利益の労働能力喪失割合とは、後遺障害により事故前後でどれだけ収入が減るかという割合です。後遺障害の等級によりある程度の目安は決まっています。たとえば、12級であれば14%、14級であれば5%です。

しかし、実際に何パーセント収入が将来的に減るかはわかりにくいです。そのため、労働能力喪失率が争いになることは多いです。

労働能力喪失率は専門的な判断が必要です。迷ったら交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

Q証人尋問とはどのような手続ですか?

テレビドラマの裁判のイメージです。裁判所で当事者が裁判官に向けて話をする手続きです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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