事例365頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員男性が頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の各症状について併合12級の認定を受け、674万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月01日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 170万円
- 解決額
- 674万円
- 増額倍率 :3.9倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 12級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成29年某月、嘉藤さん(仮名・松戸市在住・20代・男性・会社員)がバイクに乗って道路を直進中、路外から道路に進入してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
嘉藤さんは、本件事故によって頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、約半年間の通院を余儀なくされました。
嘉藤さんは、約半年間の通院終了間際に当事務所に相談に来られました。当事務所では、後遺障害について被害者請求を行うところから受任しました。
当事務所が受任した結果、頚椎捻挫後の頚部痛について14級9号、腰椎捻挫後の腰痛について12級13号(併合12級)の後遺障害が認定されました。
また、後遺障害認定後、相手方保険会社と損害賠償額の示談交渉を行った結果、最終的に450万円(自賠責保険金224万円を含めると674万円)を獲得しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、示談交渉を行った結果、自賠責保険金を除いて280万円の増額を実現することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1被害者請求について
本件は、交通事故後にMRIを撮影したところ、腰椎に椎間板ヘルニアを確認でき、これが腰痛の原因になっているものと考えられました。しかしその一方で、後遺障害の認定の際に既存障害があった(本件事故以前にすでに腰椎ヘルニアが原因で痛みが出ていた)と判断される可能性もありました。
そこで、被害者請求の際、単に必要書類を提出するだけでなく、陳述書等を用いて本件事故以前に腰痛があって通院していた事実が無いことを主張しました。
その結果、腰痛についても本件交通事故が原因であると認定され、後遺障害等級12級13号が認定されました。
2後遺障害逸失利益について
本件では、相手方保険会社の最初の賠償額の提示のうち、後遺障害逸失利益の計算方法が労働能力喪失期間を3年として計算していました。一般的に神経症状(痛みやしびれ)を原因として後遺障害12級が認められた場合、10年程度を労働能力喪失期間とすることが多いので、相手方の計算方法は一般的な計算方法と大きく乖離していました。
そこで、当方から相手方保険会社に対して、一般的には本件のような事案であれば労働能力喪失期間を10年とすることが多いことを主張して粘り強く交渉したところ、労働能力喪失期間を10年として計算した額を逸失利益として認めてもらうことができました。
依頼者様の感想
満足できる額まで交渉をしていただき、ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 会社員の後遺障害逸失利益は局部の神経症状の12級の場合どのように計算しますか?
- 事故前年の年収×労働能力喪失率14%×原則10年という計算が多いです。
- 10年という年数はライプニッツ係数という中間利息控除のための係数を利用しますので、実際は「10」ではなく、「8.5302」となります。
参考:有職者の逸失利益の基礎収入の解説
参考:中間利息控除の解説
- むちうち(頸椎捻挫)の後遺障害認定はどのような場合にされますか?
- MRI画像で異常所見があると後遺障害認定されやすいです。
その他次の場合も後遺障害認定がされやすいです。- 事故状況(車の損傷状況)などが激しい
- 神経学的所見等の異常がある。(腱反射徒手筋力テスト筋萎縮スパーリングテストジャクソンテスト握力低下)
- 通院日数が多い
- 痛みだけではなくしびれの症状がある
- 症状に左右差がある
- 症状固定後も通院を継続中である
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の標準的な治療期間はどの位ですか?
- 3カ月から6カ月位が多いです。
- 6カ月を過ぎても改善しない場合、後遺障害申請を行うことが多いです。
参考:Q交通事故による怪我が治らない場合はどうしたらよいですか。