会社員男性が頚椎捻挫後の頚部痛と腰椎捻挫後の腰痛の各症状について併合12級となり674万円をもらえた事例
最終更新日:2023年02月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 加藤 貴紀

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 674万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
嘉藤さん(仮名)はバイクに乗って道路をまっすぐ進んでいました。すると、道路外から車が飛び出してきました。そのため、嘉藤さんの運転していたバイクは車にぶつかりました。
嘉藤さんは頚椎捻挫、腰椎捻挫となりました。約6カ月の通院を続けます。しかし、完治はしませんでした。
ご相談内容
治療が終わる前に嘉藤さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。嘉藤さんは後遺障害や今後の補償が気になっていました。
弁護士からは後遺障害の申請が大事であるというアドバイスを受けました。弁護士費用特約もあったため、嘉藤さんは弁護士に頼むことにしました。
嘉藤さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害のことが気になっている。
- 今後の補償のことが気になっている。
弁護士の対応と結果
弁護士は、嘉藤さんの後遺障害の申請の代理からスタートしました。
弁護士が代理して自賠責保険に被害者請求をしたところ、次の後遺障害になりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みやしびれは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
2つをまとめて併合12級です。
12級になると、自賠責保険から224万円を先にもらえます。そのあと、弁護士が任意保険会社と交渉し、さらに450万円をもらえました。合計で674万円です。
嘉藤さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 450万円 |
合計 | 674万円 |
解決のポイント
1. 腰椎椎間板ヘルニアの扱い
嘉藤さんは交通事故の後にMRIを撮影しました。すると、腰椎椎間板ヘルニアであることがわかります。腰椎椎間板ヘルニアが腰痛の原因でした。
腰痛の原因がはっきりしたことで、後遺障害の認定で有利になることがあります。他方、腰椎椎間板ヘルニアは事故前からあったと判断されると、後遺障害の認定で不利になることもあります。
後遺障害申請のときは、事故前に腰痛がなかったことや事故前に通院をしていなかったことを説明する書面を出しました。そのため、腰痛は今回の事故が原因との判断に至り、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
2. 14級ではなく12級になった理由
嘉藤さんの腰痛は14級9号ではなく12級13号になりました。
痛みで12級13号になるためには画像所見での異常が必要です。嘉藤さんはMRI画像所見での異常があります。そのため「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
3. 後遺障害逸失利益は10年
後遺障害になると、逸失利益を請求できます。逸失利益とは事故により今後減るであろう減収部分の賠償です。
保険会社の提案する逸失利益の対象期間は3年でした。
しかし「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)のとき、逸失利益の期間は10年が多いです。保険会社の計算方法は一般的な計算方法と異なっていました。
弁護士は保険会社と粘り強く交渉を続けました。最終的には逸失利益の期間は10年となりました。
ご依頼者様の感想
満足できる額まで交渉をしていただき、ありがとうございました。
(千葉県松戸市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q腰痛が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となるには何が必要ですか?
-
次の条件が必要です。
- MRI画像等の画像所見により痛みやしびれなどの症状の原因が医学的に証明できること
- 画像所見以外の神経学的所見でも痛みやしびれの原因が証明できること
- Q被害者請求とは何ですか?
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被害者請求とは、直接自賠責保険会社に後遺障害の申請をする方法です。

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- 弁護士
- 加藤 貴紀