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解決事例

事例351頚部挫傷・腰部挫傷

会社員の男性が、頚部挫傷後の凝り・だるさ・痛み・しびれの症状及び腰部挫傷後の痛みの症状について併合14級の認定を受け、約205万円(既払金を含めると約435万円)を獲得した事例

最終更新日:2023年05月23日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 55万円

解決額
205万円
増額倍率 :3.7
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!バイク自動車の事故

平成29年某月、中村さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・会社員)がバイクで直進していたところ、左折自動車に巻き込まれる事故に遭いました。

相談から解決まで

倦怠感
中村さんは、事故により頚部挫傷、腰部挫傷の傷害を負い、約10か月にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みやしびれが残ってしまいました。

中村さんは、保険会社より打ち切りを言い渡され、後遺障害が存在しないことを前提とした賠償額を提示されたことから当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や賠償について説明をさせていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。

そして、被害者請求で後遺障害申請を行い、後遺障害併合14級の認定を受け、最終的に約205万円(既払金を含めると約435万円)という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、後遺障害認定手続及び交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害申請

中村さんは、痛みやしびれがあったので、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、症状が残っているにもかかわらず、保険会社より治療費支払の打ち切りを言い渡され、治療を終了せざるを得なくなってしまいました。そのうえ、後遺障害が存在しないことを前提とした低い賠償額を提示されてしまいました。

中村さんと症状についてじっくりと相談させていただき、後遺障害診断書作成を手配し、後遺障害申請を行うこととなりました。

後遺障害診断書の内容について当事務所での確認を経て後遺障害申請を行い、頚部挫傷後の凝り・だるさ・痛み・しびれの症状について後遺障害14級9号、腰部挫傷後の痛みの症状について後遺障害14級9号の認定を受け、併合14級と判断されました。

2慰謝料や逸失利益の交渉

中村さんは、保険会社より、後遺障害に該当しないことを前提に約55万円の賠償の提示を受けていました。これは、相当低額の提示額でありますし、後遺障害に関する金額がなんら反映されておりませんでした。

そこで粘り強く交渉し、裁判を行った場合に計算される金額の95%と、交渉で解決することができたにもかかわらず、裁判を行った場合に準じる金額で和解することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害等級の併合14級とはなんですか。普通の14級とはちがうのでしょうか。
後遺障害(自賠法施行令別表第2のものに限る)が2つ以上ある場合、原則として等級が以下のとおりとなります。
  • ①5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は重い後遺障害等級の3級上位の等級
  • ②8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は重い後遺障害等級の2級上位の等級
  • ③13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は重い後遺障害等級の1級上位の等級
  • ④その他の場合は重い後遺障害の該当する等級
これらの場合、「併合〇級」と呼ばれます。同じ級であれば、「併合〇級」であっても単なる「〇級」であっても、後遺障害慰謝料の金額などの扱いに差はありません。
被害者請求とはなんですか。
後遺障害等級認定の申請方法の1つです。
後遺障害等級認定の申請方法には2種類があり、それぞれ①被害者請求、②事前認定と呼びます。
①の被害者請求は、後遺障害認定申請を被害者が自分で(または弁護士をつかって)行う方法です。
②の事前認定は、加害者の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定申請を行う方法です。
②の事前認定は、保険会社に手続きを任せられる点で楽ですが、加害者側の保険会社が申請を行うので、有利な証拠を集めてくれることはありません。一方で①の被害者請求は、被害者側が書類を集めなければならないため手間がかかりますが、有利な証拠も追加で提出することができます。
事前認定
被害者請求

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