事例310頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が交渉をした結果約100万円を受領できた事例
最終更新日:2023年05月08日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 40万円
- 解決額
- 50万円
- 増額倍率 :1.2倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、及川俊英様(仮名・千葉市在住)は、信号機のない交差点を車で直進していたところ、対向車線から急に右折してきた車に衝突されました。
4ヶ月程通院治療を継続しました。ご本人の怪我が重く、身体が思うように動かないため、長期間休業せざるを得ない状況でした。
事故から1ヶ月程の段階で、物損の過失割合や、仕事を休んだ分の休業損害について、相手保険会社との交渉を弁護士に依頼するために相談しました。
相談から解決まで
まずは相手方保険会社と、物損について交渉をすることになりました。
交渉の結果、物損の損害額を10万円程度増額して、早期に解決することができました。また、事故から半年ほど経過して治療が終了した後、怪我の損害について相手保険会社と交渉を開始しました。
相手保険会社と交渉の結果、治療終了してから約2カ月後に、賠償金を受領することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1交渉による早期解決
相手保険会社から賠償金額の提案があってから約1ヶ月で賠償金額の合意に至りました。
ご本人の希望もあり、本件ではなるべく早く賠償金を受領することを優先して、できる限り適正な賠償額に増額して早期解決することを目指しました。
2弁護士費用特約の活用
賠償金の請求金額によっては、弁護士費用のことを考えると、弁護士に依頼してもご依頼者様の手元に残る賠償金額が変わらない(増額しない)こともあります。ただし、ご本人の加入保険に弁護士費用特約という特約がついていると、実質的に弁護士費用のご本人負担なしで弁護士に事件処理を依頼することができます。
そのため、弁護士費用特約付きの保険に加入されていれば、短い治療期間で幸い怪我が完治した場合など賠償金額がそこまで大きくない場合でも、弁護士費用のことを気にせずに弁護士に依頼することができます。弁護士に依頼すれば、慰謝料等の金額が増額するケースが多いので、一度ご相談してみることをお勧めします。
3休業損害の獲得
交通事故による怪我で仕事ができず、収入がなくなり生活に困ってしまっていました。そこで、仕事を休んで収入が減少した分を休業損害として約2カ月間の給料相当額を、相手方保険会社から支払ってもらいました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 4カ月間の通院期間の場合、慰謝料はいくら位になりますか?
- 裁判の場合、67万円が標準となります。
【解説】
交渉の場合①67万円または②67万円より若干少ない金額となることが多いです。 - 頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害がない場合、休業損害の期間2カ月は長い方ですか?
- 長い方です。
【解説】
頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害がない場合、「無理をすれば何とか働ける」ということも多いです。そのため、会社員で休業損害が2カ月認められるというのは比較的長い方でしょう。 - 実際の取得額は50万円となっています。50万円になった理由は何ですか?
- 過失相殺と既払い金が理由です。
【解説】
たとえば治療費100万円(保険会社が支払済)、慰謝料67万円、休業損害33万円とします。この場合損害額総額は200万円です。
そして、仮に過失割合が75対25だとします。とすると、計算式は次の通りとなり、受領できる示談金は50万円となります。【計算式】総損害額200万円×75%-既払治療費100万円=50万円