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解決事例

事例313外傷性頚部症候群・外傷性腰部症候群・肩関節打撲傷・膝関節打撲傷

学生が交差点での出会い頭事故で、交渉の結果約60万円(既払金を含めると100万円)を獲得した事例

最終更新日:2023年05月09日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
60万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自転車自動車の事故

自転車少年
平成27年頃、松島様(仮名・茨城県取手市在住・11歳)は、交差点を自転車で横断しようとしたところ、左方から直進してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。

衝突により、松島様は転倒し、肩関節と膝関節に打撲傷を負い、頚椎・腰椎にも痛みが生じました。4ヶ月程度通院し、治療を続けた結果、幸いにも怪我については回復しました。

相談から解決まで

松島様のお父様がかつて交通事故の被害に遭い、そのときに当事務所に依頼をして、交通事故の賠償には弁護士のサポートが必要であることを認識しておられたことから、今回の事故直後から当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所で受任し、交渉をおこなった結果、松島様が既払金を除いて、約60万円を取得するということで合意ができました。

交渉開始から2ヶ月でのスピード解決となりました。

弁護士費用は、お父様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1通院付添費について

本件では、松島様の通院は、お父様やお母様が自家用車を運転して、病院に付き添う形で行われていました。そのため、通院付添費として、日額3300円×通院日数で計算した金額が認められました。

一般的に、通院付添費については、症状または被害者の年齢からみて必要であると認められる場合には、被害者本人の損害として、1日につき3,300円が認められます。

本件では、松島様は事故当初、一人で歩くことも難しい症状であったこと、通院していた病院が自宅からの交通アクセスがよくない場所にあり、自家用車以外で通院することが困難であったことを説明し、通院交通費が全額認められました。

2裁判と交渉の選択

ご両親は、松島様の学業への影響を少なくするためにも、早期解決を希望しておられました。そのため、時間と労力のがかかる裁判は回避したいというご意向が強かったため、交渉による解決を選択しました。

依頼者様の感想

事故当初より、いろいろとご相談させてもらい、とても心強かったです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

通院付添費はどのような場合に認められますか?
通院に家族等の付添が必要な場合には認められます。
4カ月の通院の場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
裁判の場合、67万円が相場となります。
交渉の場合、若干少ない金額となることもあります。今回の事案では早期解決ということで約60万円前後での合意となりました。
学生の慰謝料は大人の慰謝料と異なることはありますか?
原則として異なることはありません。
ただし、①事故による留年・退学があったような場合や②事故によって就職ができなくなってしまったような場合、慰謝料増額の可能性があります。
父親の弁護士費用特約が子供でも使えるのですか?
使えることが多いです。具体的には、①同居の子供、②別居の未婚の子供、③車両に同乗中の子供の場合には使えることが多いです。