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解決事例

事例318頚椎捻挫・上腕骨近位端骨折

会社員が頚椎捻挫、上腕骨近位端骨折の傷害を負い、交渉の結果約100万円を獲得した事例

最終更新日:2019年08月01日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
100万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!バイク自動車の事故

平成27年頃、徳野様(仮名・柏市在住・30歳・男性)は、バイクで直進中、脇道より急に飛び出してきた自動車と衝突し、徳野様は転倒。

徳野様は、頚椎捻挫・上腕骨近位端骨折の傷害を負いました。約6ヶ月間、病院と整骨院に通院し治療を行いましたが、そのほとんどは整骨院への通院でした。

当事務所が被害者請求により後遺障害等級認定の申請を行いましたが、非該当の結果となりました。

相談から解決まで

徳野様は、症状固定間際に当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所で受任し、被害者請求を行いましたが、非該当の結果になりました。

かかる結果を前提に、その後賠償金の交渉を行い、約100万円を取得するという内容で解決となりました。

弁護士費用は、徳野様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1整骨院中心の治療について

一般的に、整骨院・接骨院の施術費については、症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などは認められる傾向にあると言われております。

本件では、治療の中心が、病院ではなく整骨院だったことから、事故から一定期間経過後の整骨院の施術費が賠償の対象になるかが問題となりました。この点、本件では、病院の主治医が整骨院での治療に理解があり、診断書に「リハビリのため、整骨院での治療を認める」といった内容の記載をしていただいていたこともあり、整骨院での施術費全額が賠償の対象として認められました。

このように、治療の中心が整骨院だった場合には、後から当該整骨院の施術費が賠償の対象になるかが問題とされることがあります。可能な限り病院の医師の理解を得て、診断書に整骨院・接骨院での治療を認めるような記載をしていただくことが重要です。

2休業損害について

本件では、休業損害の算定にあたり、事故と因果関係がある休業日数が何日かが問題となりました。

徳野様のお仕事が、デスクワーク中心の仕事ではなく、現場で体を使って力仕事を行う業務が多いことを説明し、休業した日数すべてが本件事故と因果関係がある旨を主張し、結論として当方の主張が認められました。

依頼者様の感想

当初より、親身になってご対応いただき、どうもありがとうございました。また何かトラブルがあったときには、ご相談させていただきます。

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