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解決事例

事例319頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が、人身傷害保険を利用して解決した事例

最終更新日:2023年04月13日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
20万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

駐車場待ち
平成28年頃、堀江様(仮名・東京都葛飾区在住・29歳・男性)は、駐車場に入るために順番待ちで停止していたところ、後方より自動車に追突されるという事故にあいました。

堀江様は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。

約4ヵ月治療を行ったところ、幸いにも回復しました。

相談から解決まで

加害者は、自賠責保険には入っていましたが、任意保険には入っていませんでした。

堀江様は、今後どのように対処すべきかを相談するために、当事務所にいらっしゃいました。

堀江様はご自身の加入する自動車保険に人身傷害保険がついていたため、同保険を使って治療を続けました。

治療終了にあたり、人身傷害保険から休業損害なども支払ってもらいました。
それでも、総損害額にはまだ足りなかったため、当事務所が代理をして、加害者本人に請求を行い、結果として約20万円(既払金を含めると約100万円)を獲得することで、事件の解決をはかりました。

弁護士費用は、堀江様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1人身傷害保険について

本件のように、加害者が保険に加入していない場合には、加害者本人から賠償金を支払ってもらうことになりますが、保険会社の対応と異なり、すぐに治療費を支払ってもらうことは一般的には難しいとされています。このような場合、御自身の加入している自動車保険に、人身傷害保険がついている場合には、これを使って治療を続けることができます。

2加害者本人への請求について

本件のように、加害者が保険に加入していない場合には、原則として加害者本人から賠償金を支払ってもらうことになります。しかし、加害者に資力がない場合には、仮に裁判をして裁判所から勝訴判決をもらったとしても、現実的には支払いを受けることができません。

どのような方法で加害者本人から支払を促すかは、加害者本人の状況を十分に把握した上で、弁護士と協議し決めていくことになります。

依頼者様の感想

最初はどうしていいか分かりませんでした。いろいろとアドバイスをいただき、どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

相手が任意保険無保険の場合の注意点はどのような点ですか?
次のような点に注意しましょう。
  • 治療費について自己負担となってしまうかもしれません。治療内容や使う保険を慎重に検討しましょう。
  • 加害者の任意保険以外に利用できる保険がないか検討しましょう。①人身傷害保険、②労災保険などがありえます。また、③政府保障事業に申請する方法もあります。
参考:政府保障事業とは(損害保険料率算出機構)
相手が任意保険無保険の場合、治療費はどうすればよいですか?
  • ①人身傷害保険の利用、②労災保険の利用、③健康保険の利用などがよいでしょう。
人身傷害保険とは何ですか?
  • 自分の自動車保険の特約です。特約が付いている契約と付いていない契約があります。
  • 相手が無保険の場合などに治療費を出してくれます。
裁判をして勝ちましたが相手の財産を見つけることができません。回収は難しいですか?
  • 現実的には難しいでしょう。
  • 裁判をする場合、①勝てるかどうかの検討はもちろんですが、②勝った場合に回収できるかどうかの検討が重要です。専門家と相談しながら進めましょう。