事例293頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を受け、約90万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月12日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 90万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、小島努さん(仮名・北柏在住・60代・男性・会社員)が車を運転して道路を走行していたところ、追突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約6か月治療したところ治癒しました。
整形外科の医師からの紹介もあり、当事務所で受任し、交渉にあたることになりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、概ね裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1医師との協力関係
本件は懇意にしている医師からの紹介があった事案でした。被害者の方からの同意をもらい、直接医師に意見照会を行い、症状の推移等について意見交換を行いました。
本件は幸い後遺症が残存せずに終了しましたが、後遺症が残存するような事案では、主治医との協力関係が必要です。
当事務所では積極的に付近の整形外科医の先生との関係強化を進めており、今後も交通事故被害者救済のため、努力していきたいと考えております。
2裁判基準での解決
本件は、休業損害や過失割合についての争点がない事案で、保険会社との交渉の焦点は慰謝料の算定にありました。
当事務所は、後遺症がないとしても、本件の6ヶ月の治療は必要なものであったと主張し、概ね裁判基準での示談が成立しました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 慰謝料の基準は3つあると聞きました。どのような基準ですか?
- ①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準(赤い本基準、弁護士基準)があります。
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫で6か月の通院期間の場合、交渉だと慰謝料はいくら位のことが多いですか?
- 弁護士が入った交渉の場合、70万円台から89万円位のことが多いです。
- 少ない金額の慰謝料の提示で示談書を作成してしまいました。示談交渉のやり直しはできますか?
- やり直しは通常できないです。示談書の作成をする前には損害項目に漏れがないか慎重に確認しましょう。
- 後遺障害が認定される場合とされない場合で慰謝料はどの位違いますか?
- 大幅に違います。
- 例えば、頚椎捻挫で6か月間通院した場合、裁判基準の慰謝料は89万円です。そして、局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害が認定された場合、後遺障害分の裁判基準の金額は110万円です。つまり、89万円と199万円(110万+89万)という大幅な違いがでてきます。
- 過失がある事故と過失がない事故で慰謝料の金額は変わってきますか?
- 慰謝料の金額自体は変わりません。
- ただし、過失がある事故の場合、過失割合に応じて慰謝料が減額となります。例えば、慰謝料が80万円として、過失が20%ある場合には慰謝料額は64万円となります。 計算式 80万円×80%=64万円
- 交通事故でどういう場合に慰謝料がもらえるのですか?
- 怪我をした事故で事故の相手方にも非がある場合です。
- 自分が100%加害者の場合、怪我をしても慰謝料はもらえません。
- 怪我をしていない事故の場合、特別の事情がない限り慰謝料はもらえません。