事例333頚椎捻挫・腰椎捻挫
主婦が対向車線からセンターオーバーで走行していた車両と衝突し、220万円受領した事例
最終更新日:2023年04月05日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 220万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年、大野佳代子様(仮名・流山市在住)は道路を直進していたところ、反対車線からセンターオーバーで走行してきた車両と衝突をする被害にあいました。
首・腰の痛みで4ヵ月程度通院を継続した結果、幸いにも怪我については回復をしました。
しかし、過失の割合について相手保険会社と折り合いがつかず、弁護士に相談・依頼をしました。
相談から解決まで
事故直後に来所され、すぐに弁護士代理を行いました。
相手保険会社より、センターオーバーでは無い旨、当方にも過失がある旨の主張がありましたので、現地の状況やドライブレコーダーをもとに丁寧に主張を行い、当方の過失が0ということになりました。また、物損についても、買替諸費用の請求も行いました。
人損については、主婦ということを主張し、休業損害についても一部認めてもらいました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合の主張
現場の確認、ドライブレコーダーの確認等を行ったこと、また早期に弁護士代理となったため、過失に対し毅然とした態度で100体0を主張したため、当方の主張がそのまま認められ、過失については、当方が0、相手が100となりました。
2物損
物損については、買替諸費用について、資料を提示した上で請求したところ、ほとんど請求額どおりの金額が認められました。
3人損
主婦の休業損害を請求するため、お客様の現在の生活状況等を詳しく聴取し、保険会社に提示しました。満額ではありませんが、請求金額の8割程度を認めてもらえました。
依頼者様の感想
とにかく最初に過失の話を保険会社からされて、とても不安になりました。
保険会社とのやり取りを全て弁護士に任せることができたので、安心して最後の解決まで至ることができました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 買替諸費用とは何ですか?
- 【修理額】>【車両時価額】の場合、補償額は【車両時価額】となります。例えば、修理代が50万円で車両時価額が20万円の場合、補償額は20万円となります。このような場合に時価額20万円に加えて車両を買替した際に認められる追加の補償が買替諸費用です。
- 具体的には次の費用などで認められることがあります。
①車両登録費用
②車庫証明費用
③廃車の法定の手数料
④ディーラー報酬
⑤自動車取得税
- 買替諸費用は全額が認められるのですか?
- 通常発生する程度の費用が認められます。そのため、買替諸費用全額が認められるわけではありません。
- 過失がゼロとなる事故はどのような事故ですか?
- 次の事故などです。
- センターラインオーバーの事故
- 停車中に衝突された事故
- 横断歩道を歩行中の事故
- 主婦の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 事故により主婦としての仕事ができなかった場合に認められます。
- 過失が争いになった場合、どのような点が重要ですか?
- 事故状況についての証拠があるかどうかが重要です。例えば、ドライブレコーダーの記録や目撃者などです。
- 警察が作成する刑事記録を元に過失割合を判断することが多いです。警察には事故当日から自分の記憶している内容をしっかり伝えましょう。
- 過失で合意ができない場合どうすればよいですか?
- 最終的には裁判所にて裁判官が過失割合を決定します。