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解決事例

事例344頸椎捻挫

会社員の女性が頸椎捻挫後の頚部痛、両肩痛等の症状により14級9号の認定を受け、約250万円を獲得した事例

最終更新日:2019年07月31日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
250万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、阿部さん(仮名・千葉県在住・30代・女性・会社員)が、信号待ちで停車中に、後ろから追突されるという事故に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

阿部さんは、事故から約3か月後に当事務所にご相談に来られました。ご相談内容としては、「保険会社から打ち切りを打診されたが、現在も痛みがあり、通院を継続するか悩んでいる。」というものでした。そこで、打ち切りの交渉も含めて、当事務所にお任せいただくこととなりました。

阿部さんは、事故から約6か月間の治療を余儀なくされ、最終的には頚部、両肩の痛みといった症状が残存しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、頸椎捻挫後の頚部痛、両肩痛等の症状について14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険から75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)した結果、最終的に、約170万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約250万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1打ち切りと後遺障害の申請について

本件では、事故から約3か月の時点で、保険会社から治療費対応を終了する旨の話が出ました(「打ち切り」と呼ばれます)。

痛みがあるにも関わらず保険会社から打ち切りの話が来た場合、まずは保険会社に対し、治療費対応の期間を延ばしてもらうように交渉することとなります。しかし、保険会社が延長に応じてくれない場合には、自身の保険(健康保険)を利用して、通院を続けて、主治医の先生が「症状固定」と判断した段階で、後遺障害申請のステップに移行することとなります。

本件も、当事務所で交渉した結果、治療費対応が1か月間延びましたが、それ以上の延長には応じてくれませんでした。そこで、治療費を打ち切られてから約2か月間は健康保険を利用して通院し、主治医の先生が症状固定の判断をした段階で、後遺障害の手続に移行しました。

後遺障害の判断においては、様々な事情が考慮されますが、治療期間・治療頻度についても、重要な判断要素という印象を受けます。打ち切りの話が保険会社から来た場合には、後遺障害申請のタイミングや、そもそも後遺障害申請を行うべきか、といった点についても、一度弁護士に相談することをお勧めします。

2逸失利益について

阿部さんは、事故当時ちょうど仕事をしておらず、無職でした(その後、転職活動をし、再就職しております。)。

事故当時無職の方が交通事故の被害に遭った場合、保険会社から、後遺障害の逸失利益の支払を拒否されることがあります。

本件では、事故当時は無職であったが、その前は仕事をしていたこと、再就職をして現在は仕事をしていること等を、書類を踏まえて主張した結果、全労働者(女性)の平均賃金を基礎収入として、逸失利益が支払われることとなりました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

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