後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例346顔面挫創

無職男性が、顔面挫創後の左外眼角の線状痕について9級16号の認定を受け、715万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月26日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
715万円
病名・被害
  • 傷跡
怪我の場所
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 9級

事故発生!バイク自動車の事故

平成27年某月、槙野さん(仮名・木更津市在住・60代・男性・無職)が、バイクに乗って交差点を直進中、左方から来た貨物自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

手で顔を覆う男性
被害者は、顔面を路面に強く打ちつけ、顔面挫創、歯牙障害、左尺骨骨折等の傷害を負いました。

懸命な治療とリハビリの結果、骨折部は癒合したものの、顔面に大きな傷跡が残ってしまいました。その傷跡は、事前認定により、顔面部に5cm以上の傷跡を残すものとして、後遺障害9級16号に認定されました。

その後、当事務所が代理して、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計715万円(自賠責保険金を含む)を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、相手方保険会社から計715万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1過失部分の交渉

本件では、弁護士介入前まで相手方保険会社は、被害者の過失が20%あると主張していました。

そこで、弁護士介入後、事故態様を精査し、被害者に予見可能性がなかったことなどを主張して、5%譲歩を引き出し、過失を15%とする内容で示談をしました。

2入院付添費と付添人交通費

本件では被害者の入院期間中、奥様が付き添い、献身的な看護を行っておられました。

そこで、奥様が入院期間中付き添った日について日額6,500円の付添費を、病院まで往復した際の交通費について交通費実費をそれぞれ請求しました。]

入院付添費が認められるか(付添の必要が認められるか)、入院付添費とは別に付添人交通費が認められるかは、さまざまな判例や要件がありますが、本件では、これを当方の主張額の満額認めてさせた内容で解決しました。

依頼者様の感想

お陰様で納得出来る内容で事故の後処理を完了することが出来て、感謝しております。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害9級16号はどういった障害が残存した場合に認定されるのですか?
今回のケースでは、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、被害者の方に後遺障害9級16号が認定されています。 ここでいう「外貌」とは、頭部、顔面部及び頚部等(上肢及び下肢を除く)の日常露出する部分を指します。 そして、相当程度の醜状とは、原則として、顔面部に、長さ5センチメートル以上の線条痕を残し、これが眉毛や髪などに隠れることなく人目につく程度以上のものをいいます。

あわせて読みたい

また、後遺障害9級16号が認定された場合には、自賠責保険から616万円が支払われます。 傷痕(醜状痕)が将来の労働に対してどのような影響を与えるのかという点については、裁判などで争いになることが多いです。 過去には、外貌が重大な影響を及ぼすモデルや芸能人の場合に限って、逸失利益を肯定するという傾向がありました。最近では、現在の職種、将来の昇進・昇給・昇格及び転職の可能性から労働能力の喪失を考え、例えば、醜状痕を理由に職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に影響を及ぼすおそれのある場合に肯定する傾向があります。 後遺障害9級の場合、労働能力喪失率は、35%とされていますが、この喪失率が直ちに適用され、将来の労働への影響である逸失利益が認められるものではない点には注意が必要です。

あわせて読みたい