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解決事例

事例393頚椎捻挫

無職の男性が、頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢のしびれの症状により14級の認定を受け、約220万円を受領した事例

最終更新日:2023年06月05日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
220万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、松尾さん(仮名・千葉県在住・60代・男性・無職)が、信号待ちで停車中(自動車)に、加害車両に後部から追突される事故に遭い、頚椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

松尾さんは、事故から約1か月が経過した時点でご来所されました。ご来所された時点で、保険会社の説明、対応等につき不信感を持たれていましたので、当事務所が窓口となり、保険会社と連絡・交渉を行うこととなりました。

事故後、約8か月間治療を続けましたが、最終的に、頚部痛・両上肢のしびれといった症状が残ってしまいました。事故から半年以上も経過していたこともあり、交通事故の治療としては一区切りをつけ、後遺障害の手続に移行することとなりました。

当事務所が関わった結果

首痛
当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢のしびれの症状について、後遺障害14級の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約2週間)した結果、最終的に、約150万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約220万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1慰謝料について

交通事故に遭われた場合、相手方に請求できる項目としては、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料といったものに加え、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益といった損害を請求できます。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料は、その名の通り、「入通院に対する慰謝料」「後遺障害に対する慰謝料」ですが、これらには一定の「相場」があります(裁判基準といいます)。例えば、入通院慰謝料については「〇か月の治療期間の場合には〇円」、後遺障害慰謝料については「〇級の場合には〇円」という風に、現在の交通事故賠償実務においては、慰謝料はある程度機械的に算定されてしまいます(個人的には、このような賠償実務には極めて疑問があります。)。

しかし、保険会社は、交渉の初期段階(特に弁護士に依頼していない段階)においては、上記裁判基準よりも非常に低い金額を提示してくることがほとんどです。最低限の保障である、自賠責保険の基準と変わらないことも多々あります。

本件でも、保険会社は交渉開始当初、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれについても、裁判基準の7割程度の金額を提示してきましたが、交渉の結果、最終的には、ほぼ裁判基準の満額の水準で合意することができました。

2早期解決について

本件では、松尾さんの「早く解決して、次に進みたい」という希望もあり、後遺障害の認定から約2週間で、示談締結をすることができました。早期に示談できるかという点は、目指す解決水準にもよっても異なりますが、保険会社担当者のレスポンスの速さにより、大きく左右されます。本件では、松尾さんの強い意向を事前に伝えていたこともあり、担当者の方も早期合意に向け、迅速に動いてくれたため、早期解決を実現することができました。

依頼者様の感想

本当によかったです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

自賠責保険に後遺障害の申請をして75万円が振込されました。後遺障害分の補償は終わりですか?
75万円は後遺傷害分の補償の一部です。 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に認定された場合、自賠責保険に直接請求をした事案では75万円が先に振込されます。

後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が別途支払されます。 具体的な金額は、加害者任意保険会社との交渉で決まります。

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後遺障害認定結果が出る前に示談交渉を始めることはできますか?
後遺障害認定結果が出た後に示談交渉を行うのが原則です。

ただし後遺障害部分以外について先行して示談交渉を行うことは可能です。 たとえば休業損害や入通院慰謝料、通院交通費などの交渉を先に行うことは可能ですし、先に合意することも可能です。

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無職でも慰謝料はもらえますか?
もらえます。 ただし、無職の場合には休業損害や逸失利益はもらえないことがあります。