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解決事例

事例356頚椎捻挫

自営業の男性が、頚椎捻挫後の頚部痛の症状により14級9号の認定を受け、約450万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月23日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
430万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、戸田さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・自営業)が、自動車を運転して走行中、センターラインをオーバーして走行してきた対向車に衝突され、鎖骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

自営業者の相談
戸田さんは、事故から約1か月後の時点で当事務所にご相談に来られました。ご相談内容としては、「初めて大きな事故に遭い、これからの流れや治療面、賠償面に不安がある。また、約1か月間保険会社とやり取りをしたが、言っていることがよく分からず、対応に疲れてしまった。」というものでした。

そこで、相談後、すぐに当事務所にお任せいただくことになり、保険会社対応や、治療面のアドバイス、後遺障害申請、賠償交渉まで、ご担当させていただきました。

当事務所が関わった結果

戸田さんは、事故から約半年間、通院をしましたが、最終的に頚部痛の症状が残ってしまいました(鎖骨骨折、腰椎捻挫については、治癒となりました。)。
当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛の症状について、14級9号の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)した結果、最終的に、約350万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約430万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害の認定について

他の解決事例でも書かせていただきましたが、いわゆる「むち打ち」の後遺障害の判断(14級)においては、被害者の年齢、事故態様、治療状況(治療頻度、治療内容等)、本人の自覚症状等、様々な事情が考慮されていると思われます。

治療状況については、例えば、①複数回転院をしている場合、②通院頻度が少ない場合、③整骨院・接骨院での通院がメインの場合、④症状が推移している場合(事故当初は出ていなかった症状が、後に出てきた場合)などには、その理由を本人から聞き取ったうえで、陳述書として提出することがあります(全件行うわけではありません。)。

後遺障害の審査は、基本的には書面審査により行われるため、既存の書面(後遺障害診断書、経過診断書等)だけでは判然しない部分については、陳述書や報告書という形でフォローをすることにより、スムーズな等級認定につながることがあります。

戸田さんの場合、上記①、③、④の事情があったので、本人から事情を伺い、陳述書として提出を行いました。その結果、14級の認定を受けることができました。

2自営業者の逸失利益について

これも他の解決事例で書かせていただきましたが、後遺障害の等級認定が出た場合、相手方に「逸失利益」を請求することができます。簡単に説明しますと、「後遺障害が残ってしまった以上、将来の労働に影響が出ることが予想されるため、その部分を補償する」というものです。

詳細な説明は割愛しますが、逸失利益の算定は、<事故前年度の収入(基礎収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間>という計算式により算定されます。
自営業者の方の場合、事故前年度の所得の金額が基礎収入となりますが、確定申告上、所得金額をかなり低めに出している方も多くおられます。そのような場合、事故前年度の所得を基準に逸失利益を算定すると、かなり低い金額となってしまいます。

確定申告上の所得金額が少ない場合であっても、生活状況等に照らし、平均賃金程度の収入を得ていることが明らかな場合等には、全労働者の平均賃金(賃金センサス)を基礎収入に、逸失利益を算定することがあります。例えば、配偶者と子供がおり、配偶者の収入はなく、住宅ローンの支払いも行っている場合等が考えられます。

戸田さんも、確定申告上の所得金額はかなり低い金額でしたが、生活状況から考えると、平均賃金以上の収入があったと考えられるケースでしたので、具体的な生活状況、家計全体の状況を聞き取った上で交渉を行いました。その結果、賃金センサスをベースとした逸失利益の金額で合意することができました。

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依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

本事例の「自賠責保険金75万円を受領」とは何ですか?
  • 被害者請求を行い、後遺障害14級に自賠責保険で認定された場合、先に75万円の支払がされます。
  • 事前認定(加害者保険会社経由)の場合、先に75万円は支払されず、最終的な示談時にまとめて支払がされます。
事前認定
被害者請求

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