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解決事例

事例363腰椎捻挫・右母指中手骨基部骨折

会社員男性が、腰椎捻挫後の腰部痛、右母指中手骨基部骨折後の右手親指痺れ等の症状により、併合14級の認定を受け約440万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月02日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 375万円

解決額
440万円
増額倍率 :1.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!バイクバイクの事故

平成29年某月、木下透さん(仮名・南房総市在住・50代・男性・会社員)がバイクを運転して停止中、後ろから来たバイクに追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

手の骨折
被害者は事故により、腰椎捻挫、右母指中手骨基部骨折等の傷害を負い、約8か月の治療を余儀なくされました。

加害者加入の保険会社が後遺障害の申請(事前認定)をおこなった結果、腰椎捻挫後の腰部痛、右母指中手骨基部骨折後の右手親指痺れ等の症状により、それぞれ14級9号(併合14級)の後遺障害が認定されました。

その後被害者は、自身で保険会社と賠償額の交渉を行いましたが、これ以上の増額は難しいと保険会社に言われ当事務所に相談にいらっしゃいました。

そこで、当事務所が代理して交渉をしたところ、約65万円増額して示談解決となりました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行ったところ、約65万円増額して示談解決となりました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害の内容についての検討

本件では、当事務所が代理する前に、14級の後遺障害が認定されていました。ただ被害者は、特に親指に頑固なしびれを自覚しており、後遺障害の内容・等級が妥当なのかという疑問を有しておりました。

そこでまずは、当事務所内で後遺障害の内容の妥当性、異議申立てにより高い等級を認定される可能性がないのかという点を検討しました。

本件では、結果として現在の認定内容を前提に示談交渉を進めていく方針となりました。

2慰謝料の増額

後遺障害が認定されている事故の場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類が賠償の対象となります。

相手方保険会社は、当事務所が介入する前、2つの慰謝料について任意保険会社の基準額しか支払わないと主張していました。

そこで、当事務所が代理して、裁判の基準で慰謝料を算定すべきことを主張したところ、約65万円増額して示談をすることができました。

依頼者様の感想

金額が増額して良かったです。ありがとうございます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

併合14級とはどういう意味ですか?
後遺障害の併合とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重いほうの身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級~3級繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいいます。

本事例では頚椎捻挫、腰椎捻挫等の系列を異にする身体障害が2以上あるといえます。それぞれの等級は14級ですが、14級どうしの併合では等級の繰り上げを行わないのが実務上の運用ですので、併合14級となります。
事前認定とは何ですか?
  • 事前認定は加害者の任意保険会社経由で後遺障害申請をする方法です。
  • 事前認定の他には被害者請求という制度もあります。被害者が直接自賠責保険会社に後遺障害申請をする方法です。16条請求とも言います。

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腰椎捻挫はどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
以下の後遺障害認定の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

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慰謝料の基準にはどのような基準がありますか?
  • ①自賠責保険基準②任意保険基準③裁判基準(弁護士基準・赤本基準)があります。
  • ①自賠責保険基準が一番低いことが多く③裁判基準が一番高いことが多いです。
後遺障害14級では慰謝料をいくら請求すればよいですか?
裁判基準の慰謝料は110万円です。110万円を請求しましょう。

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