事例387頸椎捻挫、腰部挫傷
会社員の男性が、頸椎捻挫後の頸部痛や両手指の痺れ等の症状について後遺障害14級9号の認定を受け、腰部挫傷後の腰痛等の症状について後遺障害14級9号の認定を受け、約300万円(既払い金を含めると約400万円)の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2019年07月25日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 300万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、内山さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)が停車していたところ、後方から自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
内山さんは、追突により頸椎捻挫と腰部挫傷の傷害を負い、約9カ月にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首や腰に痛みと両手指に痺れが残ってしまいました。
内山さんは、保険会社より治療費支払の打ち切りを言い渡されてしまったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。打ち切りを言い渡された場合の対応等の交通事故の治療の流れを説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、被害者請求を行い後遺障害併合14級の認定を受け、最終的に約300万円(既払金を含めると約400万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害申請
内山さんは、なんとか元の空に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、内山さんの懸念通り、治療の途中で保険会社より治療費支払の打ち切りがなされてしまいました。
内山さんと症状についてじっくりと相談させていただき、健康保険を使って自らの費用で通院した後に後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行うこととなりました。
後遺障害診断書の内容について当事務所での確認を経て後遺障害申請を行い、頸部腰部各後遺障害14級9号の認定を受け、併合14級と判断されました。
2慰謝料や逸失利益の交渉
相手保険会社は勝手な言い分を述べ、逸失期間や慰謝料額について激しく争ってきました。そこで粘り強く交渉し、裁判を行った場合に計算される金額に準じる金額で和解することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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