事例370右膝蓋骨開放骨折・右大腿骨骨折
会社員が右大腿骨転子部骨折後の右股関節の機能障害、および右膝蓋骨開放骨折後の膝蓋骨周囲のしびれ、疼痛、右大腿骨骨折後の大腿筋膜張筋の緊張亢進等の症状により併合第12級の認定を受け1,200万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月05日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 750万円
- 解決額
- 1,200万円
- 増額倍率 :1.6倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、柿谷さん(仮名・千葉県在住・20代・男性)は、直進道路をバイクで直進していたところ、対向車線を走行していた自動車が路外に出るために右折してきたため、同自動車を避けきれず衝突してしまいました。
本件事故により、柿谷さんは、右膝蓋骨開放骨折、右大腿骨骨折などの怪我を負いました。
相談から解決まで
本件事故後、治療継続中に当事務所にご相談に来られました。
初回の無料相談のなかで、治療期間や、症状固定、後遺障害等級認定の申請、損害賠償の流れなどについて弁護士からご説明しました。
その後、柿谷さんは、1年以上の治療期間を経て症状固定し、弁護士が代理して後遺障害の申請をしました。申請の結果、右大腿骨骨折後の右股関節の機能障害について第12級7号、膝蓋骨開放骨折後の膝蓋骨周囲のしびれ、痛みについて第14級9号、大腿骨骨折後の大腿筋膜張筋の緊張亢進について第14級9号、すべてあわせて併合第12級の等級認定を受けることができました。
後遺障害等級が認定された後は、慰謝料などの損害賠償について、相手方保険会社と交渉を重ねました。その結果、相手方保険会社の初回提示金額は約750万円でしたが、最終的には約1,200万円(既払い金を含めると約1,700万円)の賠償金額を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、相手方保険会社との賠償金額の交渉を弁護士が行った結果、損害賠償金額を約450万円も増額することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症慰謝料の増額
本件では、相手方保険会社は当初、後遺障害慰謝料について約230万円の賠償提示をしていました。しかし、交渉をすることによって、後遺障害等級12級の場合の裁判基準である290万円まで増額することができました。
2逸失利益の増額
逸失利益は損害金額が大きいことが多いので、適正な算定がなされているか慎重に検討する必要があります。
本件では、逸失利益の計算に用いる基礎収入額に争いがありました。相手側は、被害者の実際の収入額で計算していました。これに対して、当方側は、被害者は20代の方でしたので、若年労働者として全年齢平均賃金を基礎収入額とするべきであると主張しました(一般的に被害者の方が20代の場合には全年齢平均賃金を使ったほうが高額になることが多いです。)。逸失利益の記載がある資料を提出するなどして説得を重ね、最終的には逸失利益について400万円程の増額を認めてもらうことができました。
依頼者様の感想
本当にいろいろとありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 膝蓋骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 大腿骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 若年者の逸失利益はどのように計算しますか?
- 原則として実収入で計算します。
- ただし、30歳未満の場合、将来の収入増の可能性も考慮して平均賃金などを利用して計算することがあります。